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认知症対応型共同生活介护「短期利用共同生活介护

認知症対応型共同生活介護「短期利用共同生活介護費」の算定について 1. 短期利用共同生活介護とは  空いている居室を利用して、短期間入居して認知症対応型共同生活介護を行うものです。利用者は定員の範囲内で、1の共同生活住居につき1名までです。  ※給付管理対象のサービスで居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成するケアプランに基づくサービス提供となります。  ※短期利用共同生活介護を算定する場合は、運営規定に明記する必要があります。運営規定を新たに整備せず現在の運営規定に短期利用共同生活介護に関する条文を追加してください。 2. 施設基準について  以下のすべての基準を満たしていることが必要です。  「亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第113条に定める従業者の員数を満たしていること。 ②  当該指定認知症対応型共同生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上の期間が経過していること。   当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること。ただし、1の共同生活住居において、短期利用共同生活介護を受ける利用者の数は1名とすること。 ④  利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。 ⑤  短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する介護従業者が確保されていること。  ※「十分な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは認知症介護指導者養成研修を修了した者をいう。 ※管理者や計画作成担当者(以下「当該職」という)は、直接介護に従事していないので介護従業者としては認められません。ただし、当該職のどちらかと介護職を兼務している場合は可能です。なお、この者は常勤?専従でなくとも差し支えありません。 3. 短期利用共同生活介護の申請について  必要書類については以下の通りです。   ○第3号様式「指定地域密着型(介護予防)サービス事業所変更届出書」   ○付表4「認知症対応型共同生活介護事業所?介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項」   ○別紙3-2「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」   ○別紙1-3「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」    ※届出の受理が毎月15日以前の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定を開始。 ※1ユニットの事業所は短期利用共同生活介護費(Ⅰ)、2ユニット以上の事業所は(Ⅱ)で算定。   ○参考様式1「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」   ○運営規程(短期利用規定を明記)   ○重要事項説明書(短期利用に関する事項を明記)   ○契約書(短期利用に関する契約書)   ○料金表(短期利用に関する記載を定めたもの)   ○介護従業者の研修修了証の写し(下記のいずれか)    ?認知症介護実務者研修専門課程    ?認知症介護実践者研修(実践リーダー研修)    ?認知症介護指導者養成研修 4. 短期利用共同生活介護の運営規程について  現在のものとは別に新たな運営規程を整備する必要はありませんが、以下の例を参考に、現在の運営規程に短期利用共同生活介護に関する条文を追加して下さい。 【認知症対応型共同生活介護事業所運営規程に短期利用を追加する例】 ○認知症対応型共同生活介護 モデル運営規程の場合 (事業の目的) 第1条 … (運営の方針) 第2条 … (事業所の名称等) 第3条 … (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 … (利用定員) 第5条 … (事業の内容) 第6条 … (認知症対応型共同生活介護計画) 第7条 … (短期利用共同生活介護) 第8条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用共同生活介護」という。)を提供する。 2 短期利用共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1 名とする。 3 短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ30 日以内の利用期間を定めるものとする。 4 短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。 5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費

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