公园等公共空地确保等(法第33条第1项第2号).docVIP

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公园等公共空地确保等(法第33条第1项第2号)

 Ⅱ 道路,公園等の公共空地の確保等(法第33条第1項第2号) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては,道路,公園,広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が,次に掲げる事項を勘案して,環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され,かつ,開発区域内の主要な道路が,開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において,当該空地に関する都市計画が定められているときは,設計がこれに適合していること。   ⅰ 開発区域の規模,形状及び周辺の状況 ⅱ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 ⅲ 予定建築物等の用途 ⅳ 予定建築物等の敷地の規模及び配置  一般的道路及び街区等の審査基準  1.道  路 (1) 開発区域の道路計画は,開発区域の用途,規模,通過発生交通量及び居住者の安全を考慮して,次表に掲げる道路が適切に配置されるよう定めること。 道路の種類 備                考 住区幹線道路 開発区域内の道路の骨格となり,近隣住区を形成し,近隣住区間相互を連絡する幹線道路 区画幹線道路 近隣住区内の交通の用に供し,幹線道路相互間を連絡する道路 区画道路 開発区域の区画を形成し,画地の交通の用に供する道路 特殊道路 歩行者専用道路,自転車道等 (2) 幹線道路の密度 ⅰ 住区幹線道路は,開発区域内の各敷地から250m以内に含まれるよう配置すること。 ⅱ 区画幹線道路は,開発区域内の各敷地から150m以内に含まれるよう配置すること。 ⅲ 区画幹線道路及び区画道路は,通過交通が入り込まないように配置すること。 2.街区の形態 住宅の街区構成は,予定建築物の規模,開発区域の地形等に応じて考慮し,戸建て住宅の街区にあっては,長辺が120~180m,短辺が30~36mとする。 3.幹線道路に接する街区   街区の短辺は,連続して主要幹線道路等の主として通過交通の用に供する道路に接しないこと。     4.一画地の面積 街区を形成する住宅の一画地の面積について、その最低敷地の規模が各市町の条例で定められているので、各市町の開発許可担当部局で確認のこと。 (参考) 最低敷地規模 該当市町名 (1) 100㎡ 高松市(香川町、牟礼町、国分寺町を除く用途地域の定めのある区域) (2) 150㎡ 高松市(牟礼町、国分寺町、香南町を除く用途地域の定めのない地域及び香川町)、丸亀市、坂出市、善通寺市、 観音寺市、さぬき市、東かがわ市、 小豆島町、土庄町、三木町、綾川町、宇多津町、まんのう町、 琴平町、多度津町 (3) 165㎡ 高松市(牟礼町、国分寺町) (4) 200㎡ 高松市(香南町) 5.接  道   街区の画地は道路に2m以上接すること、また建築物の用途?規模により建築基準法及び香川県建築基準法施行条例(高松市内の場合は高松市建築基準法施行条例)等により別途定めがある場合にはその値とする。 6.造成高さ  画地と道路の高低差が著しい場合は,階段又は傾斜路を設けること。又、原則としてその接する道路の中心より高くすること。 ○道路に関する基準 (法第33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目) 施行令第25条  法第33条第2項に規定する技術的細目のうち,同条第1項第2号に関するものは,次に掲げるものとする。 一  道路は,都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく,かつ,開発区域外にある道路と接続する必要があるときは,当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 二  予定建築物等の用途,予定建築物等の敷地の規模等に応じて,6m以上12m以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は,4m)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されている

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