课长公立大学法人大阪立大学事务分掌规则及び公.PDF

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课长公立大学法人大阪立大学事务分掌规则及び公

○公立大学法人大阪市立大学専決規程 制 定 平 成 1 8 年4 月1 日規程 第 2 3 号 最近改正 平成 26 年 12 月 1 日規程第 95 号 (目的) 第 1 条 この規程は、他に定めのあるもののほか、公立大学法人大阪市立大 学 (以下「法人」という。)及び法人が設置する大学 (以下「大学」という。) における理事長又は学長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定め ることにより、事務処理権限の責任の明確化及び事務処理の効率化を図るこ とを目的とする。 (定義) 第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。 (1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。 (2) 専決 事案について、常時決裁権者に代わって決裁することをいう。 (3) 代決 事案について、決裁権者又は専決権者が出張、休暇その他事故 により不在(以下「不在」という。)のときに、その者に代わって臨時に決裁 することをいう。 (4) 本部長 法人運営本部長、大学運営本部長及び医学部・附属病院運営本部長をいう。 (5) 部長 法人運営本部事務部長、大学運営本部事務部長、医学部・附属病院運営本 部事務部長及び大学改革室次長をいう。 (6) 学部長等 大阪市立大学学則、大阪市立大学大学院学則及び大阪市立 大学学術情報総合センター規則に定める学部長、大学院研究科長及び学術情 報総合センター所長をいう。 (7) 課長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則及び公立大学法人大阪市立大学内 部監査室規程に定める課長、室長、局長及び担当課長並びに大阪市立大学大学改革室 設置規程に定める担当課長をいう。 (8) 課長代理 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める課長代理 をいう。 (9) 副課長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める副課長をい う。 (10) 担当係長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則及び公立大学法人 大阪市立大学内部監査室規程に定める担当係長をいう。ただし、大学改革室 大学改革担当係長及び法人運営本部大学サポーター事務局大学サポーター担当係長 を含む。 (決裁権者) 第 3 条 法人にかかわる事案 (大学における人事、給与、契約並びに予算の 執行及び管理に関する事案を含む。)の決裁権は、理事長に属する。ただ し、公立大学法人大阪市立大学定款 (以下「定款」という。)第 16 条各号に 掲げる事項については、定款第 14 条に規定する役員会の議を経るものとす る。 2 大学の教育研究にかかわる事案の決裁権は、学長に属する。 (専決事項) 第 4 条 前条第 1 項の事案に係る専決事項は、別表第 1、別表第 2 及び別表 第 3 のとおりとする。 2 前条第 2 項の事案に係る専決事項は、別表第 4 のとおりとする。 3 前 2 項の規定により専決することができることとされた事項であって も、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるもの については、上司の決裁(承認を含む。) を受けなければならない。 4 前3 項の規定に関わらず、課長は、理事長の承認を経て、その専決事項の一部を、課長 代理又は副課長に専決させることができる。 (代決) 第 5 条 決裁権者又は専決権者が不在のときは、次に掲げる区分により、代 決することができる。この場合において、代決を行った者は、不在の事由が 止んだ後、速やかに当該決裁権者又は専決権者に報告しなければならない。 (1) 第 3 条第 1 項に該当する事項 ア 理事長が不在のとき 副理事長 イ 副理事長専決事項について、副理事長が不在のとき 法人運営本部事務 部長 ウ 部長専決事項について、部長が不在のとき 主管課長 エ 課長専決事項について、課長が不在のとき 課長代理、副課長若しくは 副参事又は主管係長であって課長があらかじめ指定する者 オ 医学部附属病院長(以下「病院長」という。)専決事項について、病院長 が不在のとき 病院長があらかじめ指定する医学部附属病院副院長 (以下 「副院長」という。) カ 学部長等専決事項について、学部長等が不在のときは、学部長等があら かじめ指定する学部長等代理 (2) 第 3 条第 2 項に該当する事項 ア 学長が不在のとき 学長があらかじめ

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