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昇降機法令の規定は、主に例示仕様、性能規定に分類されます。それぞ
2011年 1月 20 日 ■ 昇降機に関する建築基準法施行令及び国土交通省告示の内容 昇降機法令の規定は、主に例示仕様、性能規定に分類されます。それぞれの定義については、下記の通りです。 ・例示仕様・・・条文に書かれている寸法・重量等を遵守することで成立する法令 ・性能規定・・・条文に書かれている性能上の規定を遵守すれば、その範囲内で自由な設計が可能(制限・緩和の条件あり) 法令上の位置付けにおいては、施行令については主に例示仕様を司り、告示については主に性能規定を司っており、 ひとつの施行令に対して、関連する告示が規定されています。 令第129条の3(適用の範囲) 1) 高さ1.2mを超え、床面積1㎡を超えるもの・・・「エレベーター」と言う ⇒それ以下のものは「小荷物専用昇降機」と言う 2) 施行令にて規定する昇降機 ⇒機械室のあるロープ式EV及びエスカレーター 特殊な昇降機については告示にて別途規定 関連告示 告示第1413号 ① 天井救出口のないエレベーター ② オープンシャフトエレベーター (屋外タイプ、屋内タイプ) ③ ヘリポート用エレベーター ④ 機械室なしエレベーター (Gen2、SPEC ECO etc) ⑤ 昇降行程の短いエレベーター (昇降行程が7m以下の乗用・寝台用エレベーター) ⑥ かごの定格速度が240m以上のエレベーター (乗用・寝台用エレベーター) ⑦ ホームエレベーター ⑧ 自動車用エレベーター (かごの周囲の一部又は全部が無いもの) ⑨ 段差解消機 ⑩ いす式階段昇降機 ⑪ 勾配が30度を越えるエスカレーター ⑫ 踏段の幅が1.1mを超えるエスカレーター (トラボレーター(動く歩道)) ⑬ 速度が途中で変化するエスカレーター (トラボレーター(動く歩道)) ※ ①~④及び⑦⑧のエレベーターについては、非常用エレベーターとして用いてはならない 2011年 1月 20 日 ■ 昇降機に関する建築基準法施行令及び国土交通省告示の内容 令第129条の4(エレベーターの構造上主要な部分) 1) 強度計算の規定 ・例示仕様による強度の確認 (ガイドレール等はグラフによって判断) ・エレベーター強度検証法による強度の確認 ⇒安全率等については告示に規定している ・大臣認定による強度の確認 (法68条の26) 2) ロープは2本以上 3) 滑節構造とした接合部(ガイドシュー)については地震等で外れないこと ⇒告示にて規定している 4) 滑車を使用して吊るエレベーターについては地震時に索が滑車から外れないこと ⇒ 〃 関連告示 告示第1414号 ① 部材の安全率を規定している (機種(条件)によって安全率が違う) ② ロープの直径は10mm以上必要、シーブの直径はロープの直径の40倍以上必要 告示第1494号 ・ガイドシューのかかり代が、地震力によって生じると想定されるたわみより10mm以上長いこと 告示第1498号 ・全ての綱車にロープガードの設置義務を規定 ・滑車の溝の深さの基準、ロープガードの位置の基準の明確化 (JEAS-710の改定) 告示第541号 ・上記告示1494号のエスカレーターへの準用規定 2011年 1月 20 日 ■ 昇降機に関する建築基準法施行令及び国土交通省告示の内容 令第129条の5(エレベーターの荷重) 1) かごの積載荷重の計算方法を規定している ⇒積載量は積載荷重÷9.8 (かご内表示) 関連告示 告示第1415号 ① トランク付エレベーターのトランク積載荷重の規定 ② 用途が特殊なエレベーターの積載荷重の計算 ・フォークリフトを使用する荷物用エレベ
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