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栃木市ごみのない美しいまちづくり条例施行規則
栃木市をきれいで住みよいまちにする条例 (目的) 第1条 この条例は、環境の美化等に関し、必要な事項を定めることにより、環境美化意識の向上を図り、市民等、事業者、所有者等及び市が協働して安全で快適な生活環境の実現に努めるとともに、きれいで住みよいまちづくりを推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。 (2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。 (3) 所有者等 市内に土地又は建物を所有する者(当該土地又は建物を権原に基づき占有している者があるときは、当該占有者とする。)をいう。 (4) ごみ等 空き缶、空き瓶、紙くず、プラスチック容器、たばこの吸い殻、犬猫等のふん、自転車、家具その他の粗大ごみ等を含む廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。 (5) 公共の場所等 公園、広場、道路、河川その他の公共の場所、施設及び自己以外の者が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等をいう。 (総合的推進) 第3条 市民等、事業者、所有者等及び市は、それぞれの責務を自覚し、行動するとともに、相互に協力し、一体となってきれいで住みよいまちづくりを推進するものとする。 (市民等の責務) 第4条 市民等は、自ら生じさせたごみ等を、ごみ集積所に排出し、処理施設に運搬し、又は処理事業者に処理を委託する等適正に処理するものとする。 2 市民等は、ごみ等の減量化に努めるとともに、日頃から散乱しているごみ等に注意を払い、ごみ等の散乱防止及び地域における清掃活動等に積極的に参加するよう努めるものとする。 3 市民等は、市が実施する環境美化のための施策に協力するものとする。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、自ら生じさせたごみ等を、処理施設に運搬し、又は処理事業者に処理を委託する等適正に処理するものとする。 2 事業者は、その事業活動により発生するごみ等の減量化に努めるとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動等を行うことにより、ごみ等を散乱させないよう努めるものとする。 3 事業者のうち自動販売機を設置する者は、必要に応じ、容器等(当該販売した商品の容器及び包装から生じるごみ等をいう。以下この項において同じ。)を回収するための設備(以下「回収設備」という。)を当該自動販売機の周辺に設置するとともに、自動販売機、回収設備及びその周辺に容器等が散乱することのないよう、清掃に努めるものとする。 4 事業者は、市が実施する環境美化のための施策に協力するものとする。 (所有者等の責務) 第6条 所有者等は、その管理に係る土地又は建物(以下「所有地等」という。)について、次に掲げる状態となることのないよう、適切な措置を講じなければならない。 (1) ごみ等の散乱若しくは放置による悪臭、ねずみ、昆虫等の発生若しくはい集又は公共の場所等へのごみ等のはみ出しを生じさせること。 (2) 雑草、樹木等の繁茂又は老朽化、自然災害等に伴う建物の倒壊若しくは破損により、保安上危険となり、又は衛生上有害となること。 2 所有者等は、その所有地等及びその周辺の清掃等必要な措置を講じ、ごみ等が投棄されないよう努めるものとする。 3 所有者等は、市が実施する環境美化のための施策に協力するものとする。 (市の責務) 第7条 市は、市民等、事業者及び所有者等の意見を聴きながら、きれいで住みよいまちづくりを推進するために必要な施策を総合的、計画的に立案し、その進行を管理するものとする。 2 市は、市民等、事業者又は所有者等が行う環境美化活動等を積極的に支援するとともに、環境美化意識の啓発に努めるものとする。 (遵守事項) 第8条 何人も、公共の場所等にごみ等をみだりに捨ててはならない。 第9条 飼い犬等(犬、猫その他の愛がん用の動物をいう。以下同じ。)の所有者及び飼養管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 飼い犬等を運動させるときは、ふんを処理するための用具を携行すること。 (2) 飼い犬等が公共の場所等にふんをしたときは、直ちにこれを回収し、持ち帰ること。 (環境美化重点期間の設定) 第10条 市長は、市民等、事業者及び所有者等の環境美化意識の向上を図り、きれいで住みよいまちづくりを全市的に推進するため、環境美化重点期間を設けることができる。 2 市長は、前項に規定する環境美化重点期間において、市民等、事業者及び所有者等と協働し、環境美化のための施策を重
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