マンションX共用部分へのネットワーク設備設置規則.docVIP

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マンションX共用部分へのネットワーク設備設置規則

マンションXネットワーク設備設置規則  マンションX管理組合(以下「管理組合」という)は、マンションX共用部分及び専有部分のネットワーク設備及びそれらに伴って設置?変更されるマンションX周辺のネットワーク設備(以下、「ネットワーク設備」という)の設置についてマンションXネットワーク装置設置規則(以下「本規則」という)を次のとおり定める。 (設備設置の目的) 第1条 インターネットサービスを提供する業者(以下「インターネット業者」という)並びに区分所有者並びに管理組合は次の各号に掲げる目的のためにネットワーク設備を共用部分に設置することができる。 区分所有者及び賃借人等の占有者(以下「居住者」という)がインターネットサービスを利用するため 管理組合が監視カメラ等を設置するため その他管理組合理事会が認めた目的のため (共有部分での設置場所) 第2条 以下の共用部分にネットワーク設備を設置できる。 NTT借室 MDF 電話配線の予備管路 地下ピット 共用部分天井裏 パイプスペース その他理事会が設置を認めた場所 (共有部分に設置できる設備) 第3条 共用部分には以下のネットワーク設備を設置できる。 LANケーブルや光ケーブル等のネットワーク配線 端子盤や光成端箱等のネットワーク配線に付随する設備 ネットワークハブやVDSL集合モデム等のネットワーク機器 ネットワーク機器に付随して必要になる電源設備等 その他理事会が設置を認めたネットワーク設備並びにそれに付随する設備 (区分所有者の権利) 第4条 各区分所有者は自住戸でのインターネットサービス利用のために共用部分を利用する権利を平等に有する。ネットワーク設備はこの権利を尊重したものでなければならい。ネットワーク設備が設置される共有部分のうち、電話線の予備配管とパイプスペースについては空間が限られているので特に適切な利用に留意しなければならない。 (設備が満たすべき条件) 第5条 ネットワーク設備は以下の条件を満たさなければならない。 インターネット業者が設置する設備については利用者以外に費用負担が発生しないこと 躯体への工事を伴わないこと 電話、インターホン、セキュリティーシステム、CATV等の既存の設備に障害を及ぼさないこと 新たなインターネット業者の参入を妨げないこと 他の設備に悪影響を与えることなく撤去できること 特定の区分所有者の景観その他について悪影響を与えないこと、または悪影響を受けるべき区分所有者の承諾が得られていること(但し、当該承諾は正当な理由なくして拒否できないものとする) (設備の管理責任) 第6条 ネットワーク設備の所有者は設備の設置?運用?保守?撤去すべてにおいて本規則を遵守する義務を負う。 2 インターネット業者が設置するネットワーク設備については、当該業者が設備所有者であり、当該業者が工事申請を行い、設置?運用?保守?撤去に責任を負う。また、区分所有者が設置する設備は当該区分所有者が所有者であり管理責任を負う。管理組合が設置する設備は管理組合が管理責任を負う。 3 共有部分に設置された区分所有者が所有するネットワーク設備について、当該区分所有部分の所有者が変わった場合、新しい所有者に当該ネットワーク設備の所有権も移転するものとする。区分所有部分売買の際、旧所有者は新所有者に対して当該ネットワーク設備と本運用規則について説明し、承諾を得る義務を負う。新所有者の承諾が得られない場合、旧所有者は自らの負担で当該ネットワーク設備を撤去しなければならない。 (共有部分の機器の電気代の負担) 第7条 共用部分に設置されるネットワーク機器の電気代は機器所有者が管理組合に事前に支払うものとする。 (景観等への配慮) 第8条 電柱に張られた架空光ケーブルへのクロージャー設置による景観の悪化等、特定の区分所有者に悪影響を及ぼすべき工事が行われる場合、当該工事を要するインターネットサービス利用を申し込んだ区分所有者、及び工事予定者、事前に当該区分所有者に工事の内容?目的を説明の上、承諾を得なければならない。但し、当該承諾は正当な理由なく拒否することができないものとする。 2 管理組合は、工事の申請または通知を受けた場合、前項に定める手続きが実行されるようにしなければならない。 (違反に対する措置) 第9条 本規則への違反が判明した場合、設備の所有者はただちに設備を改善するか撤去しなければならない。 (撤去) 第10条 ネットワーク設備が使用されなくなった場合、設備の所有者は自らの費用でただちに撤去しなければならない。 2 撤去の際は他の設備に悪影響を及ぼしてはならない。撤去の際に他の設備に悪影響を及ぼしてしまった場合、撤去された設

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