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那智胜浦町纪州材需要扩大事业实施要领
那智勝浦町紀州材需要拡大事業実施要領 第1 趣旨 この実施要領は、那智勝浦町紀州材需要拡大事業を円滑に実施するため、那智勝浦町補助金等交付規則(平成6年規則第12号。以下「規則」という。)及び那智勝浦町紀州材需要拡大事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)を補完し、必要な事項を定めるものとする。 第2 乾燥紀州材 交付要綱第1条に規定する「乾燥紀州材」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 県内及び熊野川流域の森林から伐採され、町内の製材所等で生産された県産材であり、「紀州材認証システムの実施について」(平成22年和歌山県制定)により、紀州材と認証されるもの。 (2) 天然乾燥又は人工乾燥により乾燥された木材で、含水率が25%以下のもの。 第3 乾燥紀州材の家 交付要綱第1条に規定する「乾燥紀州材の家」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 新築、増改築(延べ床面積10㎡以上)又は改修(材積5?以上)する一戸建て専用?併用住宅(建売住宅は除く。)とする。 (2) 構造材又は内装材に乾燥紀州材を使用した住宅とし、構造材又は内装材とは、通し柱、管柱、間柱、筋かい、束、土台、大引、根太、梁、桁、母屋、棟木、胴差、火打ち、床材、壁材等とする。 (3) 補助金の交付を申請する年度内に、構造材又は内装材部分が完成するもの。 第4 補助対象者 交付要綱第2条に規定する「自ら居住するための乾燥紀州材の家を建築又は改修しようとする者」とは、建築確認通知書、建築工事届又は対象住宅の建築若しくは改修に係る契約書に記載された建築主(共同して建築又は改修する場合は、その代表者とする。以下同じ。)で、建築物の構造材又は内装材に乾燥紀州材を使用するものとする。但し、建築主が町外在住者の場合は、事業の翌年度以内に当事業で新築、増改築又は改修した住宅の住所に住民票を移し、居住しなければならない。 第5 事業申込書の受付 (1) 事業申込書の提出は、同じ年度内においては、1人につき1回のみとする。 (2) 交付要綱第4条に規定する事業申込書の受付は、随時行う。 (3) 補助対象となる対象者の補助金交付申請額の総額が、予算額を超えた場合は、補正予算で対応することとする。 (4) 事業の申し込みを行う者は、対象住宅の建築主とする。 第6 補助金交付申請書の添付書類 (1) 交付要綱第6条に規定する紀州材証明書(別記第4号様式)においては、その証明を、紀州材認証システム(平成22年和歌山県制定)に準じ行うものとする。 (2) 交付要綱第6条に規定する「平面図」は、事業申込書に係る住宅の設計平面図とする。 (3) 交付要綱第6条に規定する「写真」は、構造材完成(棟上げ)時又は内装材完成時の写真とする。 (4) 交付要綱第6条に規定する「関係書類」は、次に掲げるいずれかの書類とする。 ア 建築確認が必要な地域にあっては、建築基準法第6条に定める建築確認通知書の写し イ 建築確認が必要でない地域にあっては、建築基準法第15条に定める建築工事届の写し ウ 上記ア、イに該当しない場合は、対象住宅の建築又は改修に係る契約書の写し (5) 第4に規定する補助対象者であることを確認するため、(4)のアからウに規定する「関係書類」のほか、住民票の写し等の書類の添付を求めることが出来るものとする。 第7 現地調査 交付要綱第8条に規定する調査については、次によることとす る。 (1) 乾燥紀州材として使用する構造材又は内装材については、現地において含水率を確認することとし、確認に当たってはポータブル式の含水率計等を使用するものとする。 (2) 含水率の確認は、乾燥紀州材の部材から抽出して行うものとし、その抽出の割合は乾燥紀州材総材積の概ね10分の1程度とする。 (3) 現地調査は、那智勝浦町役場観光産業課の職員が行い、当該職員は確認後、乾燥紀州材現地確認書(別記様式)を作成する。 附 則 この要領は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成29年2月1日から施行する。
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