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消 防 計 画
総 則
目的及び適用範囲
1 目 的
この計画は、消防法令に基づき、[ ](以下「当該防火対象物」という。)の防火管理についての必要事項を定め、火災?地震その他の災害の予防と人命の安全?被害の軽減を図ることを目的とする。
2 適用範囲
この計画の適用範囲は、次のとおりとする。
① 当該防火対象物に勤務し、出入りするすべての者
② 防火管理業務の一部を受託している者
管理権原者及び防火管理者の業務と権限
1 管理権原者の責任等
① 管理権原者は、建物内の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。
② 管理権原者は、管理的又は監督的な地位にあり、かつ、防火管理業務を適正に執行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせるものとする。
③ 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合、必要な指示を与えなければならない。
④ 管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は速やかに改善するものとする。
2 防火管理者
防火管理者は、この計画の作成及び実行についてすべての権限を持って、次の業務を行う。
① 消防計画の作成及び変更
② 火災予防上の自主検査?点検の実施と監督
消防用設備等、建物、防火施設、避難施設、電気設備、危険物施設、火気使用設備、器具等の検査?点検を実施し、不備事項のある場合は改善促進を図る。
③ 消火、通報、避難訓練等の実施
④ 消防法第17条の3の3(以下「法定点検」という。)の規定に基づく消防用
設備等の点検?整備及び立会い
⑤ 改装工事等の工事中の立会い及び安全対策の樹立
⑥ 火気の使用、取扱いの指導、監督
⑦ 収容人員の適正管理
⑧ 従業員に対する防災教育の実施
⑨ 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督
⑩ 管理権原者に対する提案及び報告
? 放火防止対策の推進
? 催し物等の臨時に開催されたものについて管理監督
消防機関との連絡
1 消防機関への連絡等
管理権原者又は防火管理者は、次の業務について、所轄消防署への報告、届
出及び連絡を行うものとする。
① 防火管理者選任(解任)届出
防火管理者を定めた場合又はこれを解任したときは、消防法施行規則別記様式第1号の2の2により、管理権原者が届け出ること。
② 消防計画作成(変更)届出
消防計画を作成した場合又は次に掲げる事項を変更したときは、消防法施行規則別記様式第1号の2により、防火管理者が届け出ること。
ア 管理権原者又は防火管理者の変更
イ 自衛消防組織の編成の変更、その他自衛消防組織に関する事項の大幅な変更
ウ 防火対象物の用途変更、増築、改築及び模様替え等による消防用設備等の点検及び整備に関する事項の変更、避難施設の維持管理に関する事項の変更並びに防火上の構造の維持管理に関する事項の変更
エ 消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項の変更
オ 防火管理業務の一部を委託した場合又は受託法人等の変更等委託内容の
大幅な変更若しくは委託を解約した場合
力 その他消防計画で予定しなかった事情が出現した場合
③ 自衛消防訓練実施の連絡
消防計画に基づき、自衛消防訓練を実施する場合は、防火管理者が所轄消防
署に連絡すること。
④ 禁止行為の許可申請
喫煙、裸火の使用又は危険物品の特込みを禁止されている場所において、こ
れらの行為を行おうとするときは、管理権原者及び防火管理者が確認をしたの
ち、所轄消防署に許可申請すること。
⑤ 消防用設備等の点検結果報告
消防用設備等点検結果を[ ]年に1回、管理権原者及び防火管理者が確認をしたのち、所轄消防署長に報告すること。
⑥ 管理権原の範囲(階段室等共用部分を含む)
管理権原が分かれている防火対象物については、不明な部分が生ずることの
ないよう、当該権原の及ぶ範囲を文章、又は平面図等により明示すること。
(文章明示できない場合別添のとおり)
⑦ その他火災予防上必要な事項
2 防火管理業務資料等の整備
防火管理者は、適正な防火管理業務を遂行するために、別表1「防火管理台帳」を作成するとともに、前条により申請?報告、又は届出をした書類及びその他防火管理業務に必要な書類等を本計画とー括して整備、保管しておくものとする。
予防管理対策
日常及び定期に行う火災予防
1 予防管理組
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