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第2建筑物构造
第2 建築物構造 第2 建築物構造 1 耐火構造 (建基法第2条第7号) 壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能 (通常の火災が終了するま での間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必 要とされる性能をいう。)に関して,次に掲げる技術的基準に適合するもので,国土交 通大臣が定めた構造方法 (平成 12 年建設省告示第 1399 号「耐火構造の構造方法を定め る件」〔適合仕様〕)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 ○ 耐火性能に関する技術的基準(建基令第 107 条) 1 次の表に掲げる建築物の部分にあっては,当該部分に通常の火災による火熱がそ れぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に,構造耐力上支障のある変形,溶融, 破壊その他の損傷を生じないもの(非損傷性)であること。 2 壁及び床にあっては,これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である 外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては,30 分間)加えられた場合に, 当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が 延焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(平成 12 年建設省告示 第 1432 号「可燃物燃焼温度を定める件」,以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に 上昇しないもの(遮熱性)であること。 3 外壁及び屋根にあっては,これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が 1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあって は,30 分間)加えられた場合に,屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を 生じないもの(遮炎性)であること。 性 能構造耐力上支障のある変形など 加熱面以外の 屋外に火炎を出 の損傷を生じないことの加熱時 屋内面が可燃 す原因となるき 建築 間(非損傷性) 物燃焼温度以 裂その他の損傷 物の階 最上階・最最上階から最上階から 上に上昇しない を生じないことの 上階から25~14 以内15 以上の ことの加熱時間 加熱時間 建築物の部分 ~4の階 の階 階 (遮熱性) (遮炎性) 耐力壁 1 時間 2 時間 2 時間 間仕 ― 切壁 非耐力壁 ― 1 時間 壁 耐力壁 1 時間 2 時間 2 時間 1 時間 非耐力壁 外壁 ― (延焼部分) 非耐力壁 ― 30 分間 30 分間 (延焼外部分) 柱 1 時間 2 時間 3 時間 ― ― 床 1 時間 2 時間 2 時間 1 時間 ― はり 1 時間 2 時間 3 時間 ― ― 屋根
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