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拷问等禁止条约-MinistryofForeignAffairsof
拷問等禁止条約
第2回政府報告に関する拷問禁止委員会からの質問に対する日本政府回答(仮訳)
2011年7月
第1条及び第4条
1.前回の最終見解において拷問禁止委員会(以下「委員会」という)より勧告され
た,拷問等禁止条約第1条に含まれている拷問の定義を国内法に取り入れるためにと
った措置につき情報を提供されたい(最終見解パラ10)。特に,刑法における「精神
的拷問」の定義,及び,該当する行為に対する罰則についての情報を提供されたい。
さらに,締約国の刑法が,あらゆる職種の公務員,又は,公務員若しくはその他の公
的資格で行動する個人の扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下で行動する個
人を含め,公的資格で行動する個人を対象としているのか否かにつき説明されたい。
(答)
1 本条約にいう拷問に当たる行為(未遂及び共犯を含む。)については,我が国の刑
法上,特別公務員暴行陵虐罪,特別公務員暴行陵虐致死傷罪等のほか,内容によって
は,公務員職権濫用罪,暴行罪,傷害罪,遺棄罪,逮捕・監禁罪,脅迫罪,並びに,
殺人罪,強制わいせつ罪,強姦罪,強要罪及びこれらの未遂罪等刑法等における種々
の犯罪又はこれらの共犯に当たることから,敢えて,新たに本条約における拷問の定
義規定を設ける措置は講じていない。
精神的拷問については,看守者等が被拘禁者に対し精神的苦痛を与える行為も特別
公務員暴行陵虐罪に当たると解されているなど,精神的な拷問行為についても,その
主体,態様,結果等の相違に応じ,同罪のほか,公務員職権濫用罪,特別公務員職権
濫用罪,逮捕・監禁罪,脅迫罪,強要罪,強制わいせつ罪,強姦罪等として,処罰の
対象とされている(これらの罰則については,以下「(参考1)」のとおり。)。
2 また,これらの犯罪について,共謀又は加担に当たる行為をした場合には,公務員
であるかどうかを問わず,現行刑法上の共犯規定によって処罰の対象となる(共犯に
関する刑法の規定は,以下「(参考2)」のとおり。)ことから,我が国の刑法は,公
務員の職種を問わず,公務員,その他の公的資格で行動する個人の扇動,同意,黙認
の下で行動する個人を含む,公的資格で行動する個人を対象とすることが可能である。
(参考1)
○刑法
(公務員職権濫用)
1
第193条 公務員がその職権を濫用して,人に義務のないことを行わせ,又は
権利の行使を妨害したときは,2年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第194条 裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助す
る者がその職権を濫用して,人を逮捕し,又は監禁したときは,6月以上10年
以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第195条 裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助す
る者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又
は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対
して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも,前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第196条 前2条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,
重い刑により処断する。
(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,3月以上7年以下の懲役に
処する。
(脅迫)
第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人
を脅迫した者も前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知し
て脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使
を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅
迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と
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