大学教授会の役割を教育研究の領域に限定する,学校教育法及び国立大.pdfVIP

大学教授会の役割を教育研究の領域に限定する,学校教育法及び国立大.pdf

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大学教授会の役割を教育研究の領域に限定する,学校教育法及び国立大

大学教授会の役割を教育研究の領域に限定する,学校教育 法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する意 見書 2014年(平成26年)6月19日 日本弁護士連合会 第1 意見の趣旨 当連合会は,今次国会(第186回)に提出された「学校教育法及び国立大学 法人法の一部を改正する法律案」について,大学における教授会の役割を教育研 究の領域に限定することは,憲法の保障する大学の自治を危うくし,大学の自主 性,自律性を損なうおそれが強いと言わざるを得ず,これに反対する。 第2 意見の理由 1 はじめに 現在進められている大学改革は,2013年6月14日の閣議決定「日本再 興戦略-JAPAN is BACK-」において,「人材力の強化」のための具体策と位置 付けられ,「産業競争力強化の観点」から競争主義,成果主義等を導入して大学 間又は大学内部でのいわゆる「選択と集中」を進めるというものである。同閣 議決定では,そのための「基盤強化」の方策として,「教授会の役割を明確化す る」ための「法案を次期通常国会に提出する」としており,これが本意見書で 取り上げる法改正案に当たる。 教授会の役割が問題とされるのは,上記閣議決定に至る過程において,有識 者から, 「大学の改革については,教授会の抵抗が予想される」(教育再生実行 会議(第7回)での八木秀次委員発言),「改革を否定しがちな教授会」(同(第 8回)での山内昌之委員発言)といった発言がなされているように,教授会が 現政権の進める大学改革の方向性に異を唱えるケースが見られるからである。 後述するとおり,教授会は,憲法が保障する大学の自治を担う主体として, 重要事項を審議するという役割を果たしてきたものであり,歴史的にも戦前の 滝川事件,天皇機関説事件などのような弾圧事件を通じて,その自治の重要性 についての広範な社会的合意が形成されてきた。この度の法改正案について, 憲法及び教育基本法等の理念並びに教授会の役割という観点から,問題点を指 摘し,意見を述べるものである。 1 2 法改正案の概要 (1) 法律案の概要 ① 政府は,2014年4月25日,「学校教育法及び国立大学法人法の一部 を改正する法律案」を国会に提出した(以下「本改正案」という。)。その 主な内容は,「大学には,重要な事項を審議するため,教授会を置かなけれ ばならない。」と定める学校教育法93条を改正し,「重要な事項」の「審 議」に代えて,教授会の役割を,以下のとおり,「教育研究に関する事項」 についての意見具申及び審議に限定するものである。 ② 本改正案では,学校教育法93条2項は1号で「学生の入学,卒業及び 課程の修了」について,2号で「学位の授与」について「学長が決定を行 うに当たり意見を述べる」ものとし,これら以外の事項については,「教育 研究に関する重要な事項」であって,「学長が教授会の意見を聴くことが必 要であると認めるもの」について,「学長が決定を行うに当たり意見を述べ る」ものとする(同項3号)。 同条3項は,教授会は,前記2項に規定するほか,「学長及び学部長その 他の教授会が置かれる組織の長(以下「学長等」という。)」が「つかさど る教育研究に関する事項」について「審議」し,及び「学長等の求めに応 じ,意見を述べることができる」とする。 すなわち,本改正案による改正後の93条2項では,教授会として,無 条件に,学長が「決定を行うに当たり意見を述べる」ことができる事項は 「学生の入学,卒業及び課程の修了」及び「学位の授与」のみである。こ れ以外の事項で学長の決定にあたり意見を述べるこ

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