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外国法の扱い-WWW1ServerIndex
裁判の場における国際私法と外国法適用 高橋宏司 準拠外国法の主張 国際私法が外国法を準拠法として指定している場合 当事者の主張のいかんを問わず、裁判所に適用の職責があるとする説 理由 準拠法の指定は、裁判外でも、また紛争が発生していなくとも、(時には暗黙のうちに)法律関係が形成?変更?消滅されるたびに問題となるので、裁判において形成?確認される法律関係との間で乖離が生ずるのは、望ましくない。 批判 裁判における事実認定および国内法の適用において、客観的な事実や法律関係に反していても、いったん判決が既判力?形成力を獲得すれば、その後は新たにそれが法律関係の基礎となる。外国法の適用の場合もそれで不都合はない。 準拠外国法の内容の調査 当事者がどのような証明を行ったとしても、それに拘束されることなく、裁判所は内容を明らかにする職責を負うとする説 理由 外国法は、事実ではなく法である。 外国法の調査能力についての当事者間での力の差が、当該訴訟における有利不利に影響を与えるのは妥当ではない。 批判 外国法が事実か法かは見方次第であり、事実であるとの立場に立てば、調査能力の差に起因する有利不利は容認できる。 準拠外国法の不明 外国法の内容についての情報が充分に得られない場合(学説は、どの程度の情報があれば「充分」と言えるかについては問題にしていない) cf. 外国法の規定の欠缺 例 フィリピン法に離婚の規定がない。 代替的適用説 批判 裁判時点の事情によって、既に決まって適用されているはずの準拠法を変更すると、実体的法律関係との間に乖離が生じる。 代替的適用の候補 日本法 近似法 例えば、民族的?経済的?政治的に似通った国や立法の際に模範とした国の法 条理 文明諸国に共通して認められる法の一般原則 段階的連結を採用している法律関係については、次順位の準拠法 通則法38条2項?39条などの補充的連結による次順位の法 推認説 得られる情報(その国の他の規定、旧法、近似法など)をできるだけ活用して、不明な外国法の内容を合理的に推認する。 準拠外国法の解釈方法 例 法令解釈に際しての立法資料参照の許容性と要件、法令の類推適用の可否、判例の先例拘束性の有無と厳格さ 当該外国における解釈方法に従う。cf. 外国法の条文を翻訳し、日本法の観念に従って解釈。 準拠外国法の適用の誤りと上告 上告受理制度 民訴法318条1項 「???最高裁判所は、???法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」 ここにいう「法令」に外国法は含まれるか。 含まれないとする説 理由 わが国の最高裁判所は日本法の解釈の統一を本来的な目的とする。 準拠法の適用の誤りは、準拠法の選択の誤りとは異なる。 最高裁における外国法調査の負担軽減 含まれるとする説(通説) 理由 国際私法を通じた外国法の適用を含む日本の法秩序を維持する必要性 「法令の解釈に関する重要な事項」 今後の事件処理一般についての重要性(例 近隣国法上の離婚原因のように、わが国で頻繁に問題となるか)とする説 個々の事件処理における重要性(例 判決に影響を及ぼすことが明らかか)も斟酌する説 最判平成20年3月18日 親子関係不存在確認請求が準拠法である韓国法上、権利濫用となるかが問題となった事例 「真実の親子関係と異なる出生の届出に基づき戸籍上甲の実子として記載されている乙が、甲との間で長期間にわたり実の親子と同様に生活し、関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきた場合において、実親子関係が存在しないことを判決で確定するときは、虚偽の届出について何ら帰責事由のない乙に軽視し得ない精神的苦痛、経済的不利益を強いることになるばかりか、関係者間に形成された社会的秩序が一挙に破壊されることにもなりかねない。また、甲が既に死亡しているときには、乙は甲と改めて養子縁組の届出をする手続(韓国民法866条以下)をしてその実子の身分を取得することもできない。韓国民法2条2項は、権利は濫用することができない旨定めているところ、韓国大法院1977年7月26日判決???が、養子とする意図で他人の子を自己の実子として出生の届出をした場合に、他の養子縁組の実質的成立要件がすべて具備されているときは、養子縁組の効力が発生することを肯定した趣旨にかんがみても、同項の解釈に当たって、上記のような不都合の発生を重要な考慮要素とすることができるものというべきである。 ??? ???上記実親子関係の存在しないことの確認を求めることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由が
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