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大分県建設工事成績評定要領
大分県建設工事成績評定要領 (目的) 第1 この要領は、土木建築部及び農林水産部が所掌する建設工事の成績評定 (以下 「評定」と いう。)に関し必要な事項を定めることにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって契約 の相手方の適切な選定及び建設業の健全な発展に資することを目的とする。 (評定の対象) 第2 評定の対象は、原則として1件の最終設計金額が500万円以上の工事とする。 (評定者) 第3 評定を行う者 (以下 「評定者」という。)は、大分県建設工事検査要綱 (以下 「検査要綱」 という。)第2条に定める検査員及び監督員とする。 (評定の方法) 第4 評定は、監督、検査その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確か つ公正に行うものとする。 2 評定の結果は、工事成績評定表 (別記様式第1、以下 「評定表」という。)に記録するもの とする。 3 評定は、工事成績採点表 (別記様式第2)により行うものとする。 4 受注者から、工事における創意工夫、社会性等に関する実施状況を示す資料が提出された 場合、これらを評価の対象とすることができる。 (評定の時期) 第5 評定を行う時期は、検査員にあっては検査要綱第3条第2項及び第3項に定める完成検査 及び出来形確認を実施したとき、監督員にあっては工事が完成したときとする。 なお、出来形確認において、工事が準備段階であるなど、工事目的物の品質を適切に評価 できない場合には評定を行わないものとする。 (評定表の提出) 第6 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく発注者に評定表を提出するものとする。 2 発注者は、検査要綱第4条に定める工事検査室が検査を行う工事については、評定の結果 を工事検査室長に報告するものとする。 (評定結果の通知) 第7 発注者は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対し て、工事成績評定点通知書 (別記様式第3及び別表1)により評定結果を通知するものとする。 (評定の修正) 第8 発注者は、第7の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、評定を 修正しなければならない。 2 発注者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の受注者に通知す るものとする。 (評定結果の情報提供) 第9 発注者は、第7条又は前条による通知を行ったときは、別記様式第3の写しを通知の翌月 末日までに簿冊に編集して直ちに公開できるよう保管するものとする。 2 文書の保存期間は1年間とする。 (説明請求等) 第10 第7又は第8による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、書面 により発注者に対して、評定の内容について説明を求めることができる。 2 発注者は、前項の規定により説明を求められたときは、速やかに、工事成績評定点に係る 回答書 (別記様式第4)により回答するものとする。この場合において必要と認めるときは、 発注者は、大分県建設工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。 3 大分県建設工事成績評定評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この要領は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に完成する工事について適用する。 この要領の改定は、平成21年10月1日から施行し、平成21年10月1日以降に完成 した工事について適用する。 この要領の改定は、平成24年 4月1日から施行し、平成24年 4月1日以降に完成 した工事について適用する。 別記様式第1 課 ・局 ・所名 ( ) 工 事 成 績 評 定 表 ( 土 木 ・ 建 築 ) 工 事 完 成 (第 回) 検査室長 出来形 (第 回) 課 長 局 長 所 長 工 事 名 工 事 場 所 当 初 設
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