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児童福祉法の一部を改正する法律案

児童福祉法の一部を 改正する法律案 参考資料 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局母子保健課 児童福祉法の一部を改正する法律案の概要 法案提出の趣旨 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、小児慢性特定疾病の患者に対する医療 費助成に関して、その実施に要する経費に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立する ほか、基本方針の策定、慢性疾病児童の自立支援事業の実施、調査及び研究の推進等の措置を講ずる。 法律案の概要 (1)基本方針の策定 ・良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な 方針を定める。 (2) 小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立 ・都道府県・政令指定都市・中核市は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等であって、当該疾病の程度が一定程度以上で あるものの保護者に対し、申請に基づき、医療に要する費用(小児慢性特定疾病医療費)を支給。 (現行の小児慢性特定疾病医療費助成は児童福祉法に基づく法律補助であるものの裁量的経費。今回、義務的経費化。) ・医療費助成に要する費用は都道府県等の支弁とし、国はその2分の1を負担。 ・その他、適正な医療費助成及び医療の質を担保する観点から、指定医療機関 (都道府県等が指定)制度等に関する規定を整備。 ➢支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。 ➢都道府県等は、支給認定をしないときは、小児慢性特定疾病審査会に審査を求める。 (3) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施 ・都道府県等は、相談支援など小児慢性特定疾病児童に対する自立の支援のための事業(※)を実施。 (※)必須事業 : 小児慢性特定疾病児童等、その保護者その他の関係者に対する相談支援、必要な情報提供、助言 等 任意事業 : ①レスパイト(医療機関等における小慢児童等の一時預かり)、②相互交流支援、③就労支援、④家族支援(家族の休養確保のための支援)等 (4) 小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進 ・国は、小児慢性特定疾病の治療研究など、慢性疾病にかかっている児童等の健全な育成に資する調査及び研究を推進。 施行期日 平成27年1月1日 ※難病の患者に対する医療等に関する法律案と同日 1 児童福祉法の一部を改正する法律案 小児慢性特定疾病医療費の支給 第6条の2 小児慢性特定疾病の定義 ○ 小児慢性特定疾病 小児慢性特定疾病とは、児童等が当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要 とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要す るものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。 2 児童福祉法の一部を改正する法律案 小児慢性特定疾病医療費の支給 第19条の2~第19条の8 小児慢性特定疾病医療費の支給 (1)小児慢性特定疾病に対する医療費助成 都道府県(※)は、医療費支給認定に係る児童等が、都道府県が指定する医療機関で小児慢性特定疾病に 係る医療(指定小児慢性特定疾病医療支援)を受けた場合には、児童等の保護者に対し、小児慢性特定疾病 医療費を支給する。 ※ 政令市及び中核市を含む。以下同じ。 (2)小児慢性特定疾病医療費の額 小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援に要す る費用の額から、所得等に応じて政令で定める額(自己負担上限額)を控除した額とする。ただし、自己負担限 度額が指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の20%に相当する額を超える場合は、20%に相当 する額を控除した額とする(※)。 ※ 就学後児童等の自己負担割合は、3割から2割に軽減。 (3)医療費助成の支給認定 医療費助成の申請を受けようとする者は、都道府県が指定する医師(指定医)の診断書を添えて、都

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