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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

全面施行の日(平成29年5月30 日)時点 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条―第6条) 第3章 個人情報の保護に関する施策等 第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条) 第2節 国の施策(第8条―第10条) 第3節 地方公共団体の施策(第11条―第13条) 第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条) 第4章 個人情報取扱事業者の義務等 第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条―第35条) 第2節 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第36条―第39条) 第3節 監督(第40条―第46条) 第4節 民間団体による個人情報の保護の推進(第47条―第58条) 第5章 個人情報保護委員会(第59条―第74条) 第6章 雑則(第75条―第81条) 第7章 罰則(第82条―第88条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大 していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による 基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、 国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業 者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が 新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するも のであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す ることを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、 次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電 磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認 識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記 ­ 1 ­ 全面施行の日(平成29年5月30 日)時点 録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又 は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。 )をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の 情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで きることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、 番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文 字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができ るもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割 り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは 電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利 用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当 てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく は購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、 病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、 偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして 政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集 合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそ れが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に 構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよ う

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