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福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
○福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例 昭和四十年四月八日 福岡県条例第二十五号 (趣旨) 第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十条の規定に基づき、県が港湾管理者である港湾の臨港地区内の分区の区域内における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めるものとする。 (昭五五条例三〇?平一七条例三一?一部改正) (適用範囲) 第二条 この条例が適用される分区は、法第三十九条第一項の規定により知事が指定した商港区、特殊物資港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区及び修景厚生港区とする。 (平一七条例三一?全改) (禁止構築物) 第三条 法第四十条第一項の規定により条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。ただし、知事が公益上やむを得ないと認めて許可したものを除く。 一 商港区の区域内においては、別表第一に掲げるもの 二 特殊物資港区の区域内においては、別表第二に掲げるもの 三 工業港区の区域内においては、別表第三に掲げるもの 四 漁港区の区域内においては、別表第四に掲げるもの 五 保安港区の区域内においては、別表第五に掲げるもの 六 マリーナ港区の区域内においては、別表第六に掲げるもの 七 修景厚生港区の区域内においては、別表第七に掲げるもの (昭五五条例三〇?全改、昭六二条例八?平一七条例三一?一部改正) (分区の追加指定に伴う措置) 第四条 新たに分区を指定した場合において、その分区の指定の際、現に建設、改築又は用途の変更を行っている構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。 (昭六二条例八?追加、平一七条例三一?一部改正) (罰則) 第五条 法第四十条第一項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。 (昭六二条例八?旧第四条繰下、平一七条例三一?一部改正) 附 則 1 この条例は、昭和四十年五月一日から施行する。 2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。 附 則(昭和五五年条例第三〇号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、改正後の福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の規定の適用については、現に存する構築物とみなす。 附 則(昭和六二年条例第八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一七年条例第三一号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一九年条例第四九号) この条例は、公布の日から施行する。 別表第一(第三条関係) (平一七条例三一?全改) 商港区 一 法第二条第五項第二号から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。) 二 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他知事が指定する事業を行う者の事務所 三 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店及び保険業の店舗 四 荷さばき施設又は保管施設に付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設 五 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設 六 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他知事が指定するこれらに類する施設 七 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設 八 空港施設 九 港湾関係者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設 十 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所 十一 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、店舗(床面積の合計が百五十平方メートル以内のものに限る。以下同じ。)のうち日用品の販売を主たる目的とするもの、船用品販売店、飲食店その他知事が指定する便益施設。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供するもの(以下「風俗営業等施設」という。)を除く。 十二 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド 別表第二(第三条関係) (平一七条例三一?全改、平一九条例四九?一部改正) 特殊物資港区 一 法第二条第五項第二号から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。) 二 海上運
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