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航空法FOR3せい-mos.t.u
三等航空整備士学科試験対策 (三整対策法規編) Ver.1.0a produced by Takahiro Yamashita (Univ. of Tokyo) 1995.12.11 はじめに この資料は三等航空整備士?学科試験(法規)の対策として作られたものです。 この三整対策法規編は、誰でも無料で使用できます。オリジナルのまま手を加えずに無料で配布していただけるものであれば、再配布していただいてもかまいません。この場合、転再報告などは、必要ありません。 また、個人的に使用する場合においては、いかなる改編を行っていただいてもかまいません。 編集上の誤りなどによっていかなる損害が発生しましても、いっさいの責任を負いかねますのでご注意ください。誤りを発見した場合には、誤りを修正するように努力はいたしますが、誤りを修正する義務は負わないものとします。 ご不明の点がございましたら、電子メールでお願いします。 電子メールのアドレスは、次の通りです。 taka@silicon.u-tokyo.ac.jp 参考文献 「新航空法解説」日本航空技術協会 初版第一刷発行 平成7年12月12日 Ver.1.0 第1章 法令の概要 Q1-1 航空法の目的は 第1条「この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の付属書として採択された標準方式及び手続きに準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の秩序を確立し、もって航空の発達を図ることを目的としている。 Q1-2 曲技飛行のできない耐空類別は 飛行機普通N 飛行機輸送T 回転翼航空機普通N 回転翼航空機輸送TA級 回転翼航空機輸送TB級 滑空機第3種III 動力滑空機S(?) 特殊航空機X(?) 問1 航空法の目的で誤っているものは 1)航空機を運航して営む事業の秩序を確立する。 2)航空運送事業会社の発達を図る。 3)航空機の航行に起因する障害の防止を図る。 4)航空機の航行の安全を図る。 答(2) 第2章 登録 Q2-1 すべての航空機は登録する義務があるのか 強制されてはいない。展示用航空機のように航空のように供しないものや自衛隊の航空機は登録する必要がない。 Q2-2 登録することのできない航空機とはなにか ?次のようなものが所有する航空機は登録することができない。(法4条) (1)日本の国籍を有しない人 (2)外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの。 (3)外国の法令に基づいて設立された法人、その他の団体。 (4)法人であって、前各号に掲げるものがその代表者であるもの、またはこれらの者がその役員の1/3以上、もしくは議決権の1/3以上を占めるもの。 ?外国の国籍を有する航空機はこれを登録することができない(4条2項) Q2-3 新規登録を申請する事項はなにか。 (1)航空機の形式 (2)航空機の製造者 (3)航空機の番号(製造番号) (4)航空機の定置場 (5)所有者の氏名または名称及び住所 (6)登録の年月日 Q2-4 打刻は誰がうつものか。 運輸大臣が、検査官や整備士を使って打刻する。 Q2-5 打刻の場所はどこにするのか。 当該航空機のカマチ(フレーム)。(規則11条) すなわち、航空機の構造部分のうち、強度的に丈夫な場所で、万一損壊した場合でも比較的残存しやすい構造部分。 Q2-6 打刻と識別版の違い 打刻 識別版 航空法では 新規登録後、遅滞なく行わなければならない。 これを表示しなければ、航空のように供してはならない。 場所 航空機のカマチ 航空機の出入口の見やすいところ 様式 「運輸省」の文字、国籍及び登録記号 国籍及び登録記号、所有者の住所氏名または名称 大きさ 材料が柔らかい場合24pt、その他の時18pt 7cm x 5cm の耐火性材料(ステンレススチール) Q2-7 国籍、登録記号の表示を航空機にすることになっているが、その字体、表示の場所、大きさは。 (a)日本の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JAで表示する (b)登録記号は装飾体でない4個のアラビア数字の大文字で表示する 飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面、または主翼面と胴体面に表示するようになっている。 回転翼航空機の場合、胴体底面及び胴体側面に表示することになっている。 Q2-8 変更登録をしなければならない事由はなにか。変更登録の期限は。 登録航空機について、航空機の定置場または所有者の氏名または名称及び住所に変更があったときは15日以内に変更登録の申請を行う。 Q2-9 移転登録をしなければならない事由、移転登録の期限は。 登録航空機について所有者の変更があ
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