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平成18年7月13日.doc
姫路市公告第 568号 平成28年10月17日 姫路市長 石 見 利 勝 制限付一般競争入札について 姫路市本庁舎設備管理業務について制限付一般競争入札により契約を締結するので、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号。以下「規則」という。)第4条の規定により下記のとおり公告する。 記 1 入札に付する事項 ⑴ 業務名 姫路市本庁舎設備管理業務 ⑵ 履行場所 姫路市安田四丁目1番地 ⑶ 履行期間 平成28年(2016年)12月1日から平成31年(2019年)11月30日まで(36箇月間) (地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に該当する長期継続契約) ⑷ 業務概要 姫路市本庁舎設備管理業務委託特記仕様書のとおり ⑸ 最低制限価格 有 2 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)の規定による資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)を受けていない者であること。 ⑵ 法人にあっては、入札公告日の前日において、本店が姫路市内にあり、姫路市から市県民税(普通徴収)又は固定資産税のいずれかが課されている者 ⑶ 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項の規定により業者登録名簿に登録され、かつ、次の全てに該当する者であること。 ア 業者登録名簿の役務提供業種のうち、業種「設備等点検?保守」の詳細業種「電気設備、照明設備、空調設備、消防設備」または「施設運営管理」において競争入札に参加する資格を有する者 イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号及び第8号の事業について、同項の規定に基づき兵庫県知事の登録を受けている者 ウ 法人にあっては、姫路市税(納税義務がある場合に限る。以下同じ。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者 個人にあっては、姫路市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者 エ 公告の日から落札決定の日までの間において、次の全てに該当する者であること。 (?) 入札参加資格制限を受けていない者 (?) 姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定)の規定による指名停止を受けていない者 (?) 姫路市登録業者指名停止等措置要綱に規定する指名停止の措置要件に該当しない者 オ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「更生法」という。)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立てを含む。)がなされていない者(国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。) カ 平成23年度以降に延床面積3,000平方メートル以上かつ2階建以上の一の建築物に係る設備管理業務を元請として12か月以上継続して履行した実績のある者 キ 入札に参加しようとする者の間に次の(?)から(?)までのいずれにも該当する関係がない者 (?) 資本関係 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (?) 人的関係 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、aについては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 (?) その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。 a 組合とその組合員 b 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが夫婦の関係である場合 c 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが親子の関係である場合 3 制限付一般競争入札参加申込書等の配布の期間及び場所 配布期間 公告の日から平成28年
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