工事請負契約保証に関する事務取扱要領.docVIP

工事請負契約保証に関する事務取扱要領.doc

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工事請負契約保証に関する事務取扱要領.doc

工事請負契約保証に関する事務取扱要領 この要領は、井原市財務規則(昭和39年井原市規則第8号)に定める工事請負契約に係る契約保証について必要な事項を定めるものとする。 1 工事請負契約の保証 (1) 市長は請負者に対し請負金額の100分の10以上の契約保証金の納付又はこれに代えて次の②から⑤のいずれかのものを求め、工事請負契約書案の提出とともに必要書類を落札者を決定した日から10日以内に提出させる。 ① 契約保証金の納付 ② 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)の提供 ③ 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「銀行等の金融機関」という。)の保証及び前払金保証事業会社の保証 ④ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(いわゆる履行ボンド)による保証(損保会社扱い) ⑤ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険(定額てん補特約方式に限る)による保証(損保会社扱い) 注1)銀行等の金融機関とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関とし、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。 注2)前払金保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう.(前払金保証事業会社の保証が受けられるのは、前払金の支払対象工事のみとなる。) (2) (1)の規定にかかわらず、次の場合は契約の保証を要しない。ただし、財務規則第119条第3号及び第9号に該当しない場合はその限りではない。 ? 請負代金の額が500万円未満の工事 (3) (1)の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、契約担当者は落札者に対し、公共工事履行保証契約の締結により役務的保証を求めることができるがこの場合は、契約保証金の額を請負代金額の100分の30とする。 (4) 工事請負契約書の契約保証金欄の記載方法は次のとおりとする。 ① 契約保証金の納付、その納付に代わる担保としての有価証券の提供、銀行等の金融機関の保証、前払金保証事業会社の保証による保証の場合   「??????円」と記載するものとする。 ② 公共工事履行保証証券による保証、履行保証保険による保証又は契約保証を免除する(請負代金の額が500万円未満の工事)場合    「免除」と記載するものとする。 2 請負契約締結時における取扱い (1) 契約保証金の取扱い ① 契約担当課は、入札後落札者に対し納入通知書(様式第21号)を発行し、請負代金額の100分の10以上の契約保証金を請求し、指定金融機関等へ納付させるとともに、工事請負契約書案と領収証書の写しを提出させ、領収証書の原本を提示させること。 ② 契約担当課は、落札者から工事請負契約書案及び領収証書の写しの提出を受けたときは、提出書類を審査確認後、請負契約を締結する。 ③ 契約担当課は、契約保証金の領収証書の写しを工事契約書と一緒につづる。 ④ 契約保証金は、歳入歳出外現金とする。 ⑤ 納入通知書のただし書欄には、「??工事にかかる契約保証金」と記載すること。 (2) 有価証券の取扱い ① 契約担当課は、落札者から工事請負契約書案、保管有価証券提出書(様式第64号)及び有価証券を提出させること。 ② 契約担当課は、①の書類の提出を受けたときは、その内容を審査確認後、請負契約を締結するとともに、保管有価証券受入通知書(様式第65号)を会計管理者に送付し、有価証券を会計管理者に引き継ぐこと。 ③ 会計管理者は、契約担当者から保管有価証券受入通知書及び有価証券を受領したときは、保管有価証券受領書(様式第66号)を契約担当者を経由して請負者に交付するとともに保管有価証券領収通知書(様式第66号)を契約担当者に送付する。 ④ 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、指定金融機関に寄託することができる。 ※ 利付国債の種類は、償還年別では2年、3年、4年、6年、10年、20年、額面別では5万円、10万円、100万円、1,000万円、1億円、10億円がある。 (3) 銀行等の金融機関及び前払金保証事業会社の保証の取扱い ① 契約担当課は、落札者から工事請負契約書案とともに銀行等の金融機関の保証書又は前払金保証事業会社の保証証書を提出させること。 ② 契約担当課は、①の書類の提出を受けたときは、提出書類

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