フロン回収破壊法の运用の手引き(オゾン室担当分) .docVIP

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フロン回収破壊法の运用の手引き(オゾン室担当分)

フロン回収破壊法 第一種特定製品の回収に関する運用の手引き (第2版) 平成14年3月1日 経済産業省製造産業局オゾン層保護等推進室 経済産業省製造産業局産業機械課 環境省地球環境局環境保全対策課  はじめに  エアコンの冷媒等として使用されているフロン類のうちCFC、HCFCは、大気中に排出されるとオゾン層を破壊する効果があるため、オゾン層保護法により段階的に生産を廃止しており、代替フロンへの転換等が進みつつあります。  しかし、オゾン層保護の観点からは、過去に生産され、エアコン等の中に冷媒として充てんされているフロン類が排出しないように、これを回収?破壊することも大切であり、また、HFCは、オゾン層を破壊する効果はありませんが、温室効果ガスであるので、地球温暖化防止の観点からは、これも回収?破壊することが求められます。  これまで、地方公共団体、(社)日本冷凍空調工業会、(社)日本冷凍空調設備工業連合会、(社)日本自動車工業会等が自主的に回収制度を運用していますが、回収?破壊を徹底するためには、ユーザーの協力や参加事業者の拡大が必要です。  このため、平成13年6月に、特定製品が廃棄される際にフロン類を回収すること等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定?公布されました。  なお、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器関係)に関連する政省令は、平成13年12月に公布されました。  本運用の手引きは、「フロン回収破壊法」の円滑な施行に当たり、法律、政省令等の考え方を事業者や地方公共団体等の関係者向けに、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器関係)に関する事柄を中心に解説したものであり、昨年12月14日付けで第1版として発行しましたが、その後の関係者の方々からのご指摘等を踏まえ、これを改訂し、今回、第2版として発行したものです。 Ⅰ.フロン回収破壊法の概要【図1参照】   1.目的 フロン類の大気中への排出を抑制するため、「特定製品」からのフロン類の回収?破壊の促進等に関するシステム及び国、地方公共団体、事業者等の責務を定めたものです。 図1.フロン回収破壊法の概略   2.定義  (1)フロン類 「フロン類」とは、オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)とハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、オゾン層破壊物質ではないが温室効果ガスであるハイドロフルオロカーボン(HFC)です。 以下、「フロン類の種類」は、①CFC、②HCFC、③HFCの3区分に分類します。【Ⅴ.1参照】 (2)第一種特定製品及び第二種特定製品      「第一種特定製品」とは、業務用冷凍空調機器、即ちフロン類が充てん されている業務用のエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器(フロ ン類が充てんされた自動販売機を含みます。)です。  第二項第1号のエアコンディショナーには、例えば、事業所で使われるパッケージエアコンがあります。第2号の冷蔵機器及び冷凍機器には、例 えば、ショーケースや自動販売機があります。  以下、「第一種特定製品の種類」は、当該製品の充てん量も考慮し、① エアコンディショナー(フロン類の充てん量が50㎏未満)、②冷蔵機器 及び冷凍機器(フロン類の充てん量が50㎏未満)、③フロン類の充てん 量が50㎏以上の第一種特定製品の3区分に分類します【Ⅴ.2参照】。  ※「第一種特定製品」と「第二種特定製品」の区分の例  「第二種特定製品」は、①被けん引車、②二輪自動車、③特殊自動車 を除く、自動車に搭載されている人用のエアコンディショナーです。① ~③に搭載されているエアコンディショナーには「第一種特定製品」と して取り扱われるものがありますので、注意してください。       例.(ア)冷蔵冷凍車:運転席用に使用しているエアコンであれば第二           種特定製品ですが、架装部専用のエアコンは、第一種特定製            品。なお、運転席部分と架装部分の冷却を一つのコンプレッ           サー(冷凍サイクル)で行う方式の冷蔵冷凍車の場合は、第           二種特定製品として取り扱います。 ブルドーザー、ホイルクレーン、フォークリフト等:③に該当するので、運転席部分のエアコンも第一種特定製品、 (ウ)バスのエアコン:①、②、③に該当せず、かつ、人用な

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