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1.懲罰的損害賠償を命ずる判決.doc
各種外国裁判の承認?執行
高橋宏司
以下の類型の事案では、特に承認適格性と公序要件が問題になるものが多い。一般に、承認適格性を認めた上で、公序要件で具体的事案を評価することにより、きめ細かな考慮ができる。
懲罰的損害をる判決
米国の裁判所は補償的損害賠償(compensatory damages)とは別に、被告の行為が、特別にその責任を加重すべきものと認められる場合などに、懲罰的損害賠償(punitive damages)を命ずることがある。制裁と一般的抑止を目的とする点で刑事罰に類するが、私人間の損害賠償の一環として民事手続を通じて下され、賠償金は通常私人に帰属する。
補償的損害賠償部分は承認?執行されうる。問題は、懲罰的損害賠償部分の承認?執行の可否。
承認適格性(民事判決性)
否定説非民事判決性私人間の損害賠償の一環として民事手続を通じて下され、賠償金私人に帰属する。判例
カリフォルニア州裁判所は、X(オレゴン州組合)とY(日本法人)の子会社(カリフォルニア州法人)との間の賃貸借契約締結について、YらがXに対して欺罔行為を行ったことを理由として、Yらに対し、補償的損害賠償として42万5251米ドルおよび懲罰的損害賠償として112万5000米ドルをXに支払うよう命ずる判決を言い渡し、同判決は確定した。Xは、我が国で、同判決についての執行判決を求めた。
東京地裁平成3年2月18日判決
「本件外国判決の公序違反の有無について検討するに、Yに対する懲罰的損害賠償の根拠とされた『意図的不実表明』及び『重要事実の意図的隠蔽あるいは抑制』については、前記のような事実が認定されているにとどまるところ、かかる事実のみからYに『意図的不実表明』又は『重要事実の意図的隠蔽あるいは抑制』ありとするのは、経験法則及び論理法則に照らしていかにも無理があるというべきであり、???Yに対して前記のような薄弱な根拠に基づき本件訴え提起時の邦貨換算にして約一億五〇〇〇万円にも上る巨額の懲罰的損害賠償を命ずる外国判決の執行を容認することは、我が国における社会通念ないし衡平の観念に照らして真に忍び難い、過酷な結果をもたらすものといわざるを得ない。
したがって、本件外国判決のうち懲罰的損害賠償を認めた部分の我が国における執行を認めることは、我が国の公序に反するものというべきである。」
東京高判平成5年6月28日
「懲罰的損害賠償が???我が国の民事法上の基本原則に反するだけでなく、我が国における民事上の請求権と刑事上の刑罰との区別に関する基本原則にも抵触し、我が国の法的正義の観念と相容れないものである以上、民事上の判決に当たらないか、少なくとも我が国の公序に反するといわざるを得ない???。」
最高裁平成9年7月11日判決
「カリフォルニア州民法典の定める懲罰的損害賠償(以下、単に「懲罰的損害賠償」という。)の制度は、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとするものであることが明らかであって、その目的からすると、むしろ我が国における罰金等の刑罰とほぼ同様の意義を有するものということができる。これに対し、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり(最高裁???平成五年三月二四日大法廷判決???参照)、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。もっとも、加害者に対して損害賠償義務を課することによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは被害者が被った不利益を回復するために加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的、副次的な効果にすぎず、加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるというべきである。我が国においては、加害者に対して制裁を科し、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。そうしてみると、不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、右に見た我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであると認められる。」
「したがって、本件外国判決のうち、補償的損害賠償及び訴訟費用に加えて、見せしめと制裁のために被上告
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