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国际宇宙基地协力协定-JAXA|宇宙航空研究开发机构
(1)民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、 日本国政府、ロシア連邦政府 及びアメリカ合衆国政府の間の協定 (国際宇宙基地協力協定) 国会承認 1998年4月24 日 日本の批准書等の寄託 1998年11月17日 目次 前文 第1条 目的及び範囲 第2条 国際的な権利及び義務 第3条 定義 第4条 協力機関 第5条 登録、管轄権及び管理の権限 第6条 要素及び装置の所有権 第7条 運営 第8条 詳細設計及び開発 第9条 利用 第10条 運用 第11条 搭乗員 第12条 輸送 第13条 通信 第14条 発展 第15条 資金 第16条 責任に関する相互放棄 第17条 責任条約 第18条 関税及び出入国 第19条 データ及び物品の交換 第20条 移動中のデータ及び物品の取扱い 第21条 知的所有権 第22条 刑事裁判権 第23条 協議 第24条 宇宙基地協力の検討 第25条 効力発生 第26条 特定の締約国の間において生ずる効果 第27条 改正 第28条 脱退 附属書 参加主体が提供する宇宙基地の要素 カナダ政府(以下「カナダ」ともいう。)、 欧州宇宙機関の加盟国の政府であるベルギー王国、デンマーク王 国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国、オランダ王国、ノールウェー王国、スペイン王国、 スウェーデン王国、スイス連邦及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の政府(以下「欧州諸国 政府」又は「欧州参加主体」と総称する。)、 日本国政府(以下「日本国」ともいう。)、 ロシア連邦政府(以下「ロシア」ともいう。) 並びに アメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」又は「合衆国」という。) は、 1984年1月に、合衆国大統領が、航空宇宙局(NASA)に対して常時有人の宇宙基地を開発し及び軌道に乗せる よう指示するとともに合衆国の友好国及び同盟国に対して同基地の開発及び利用に参加し、当該開発及び利用 の利益を共有するよう招請したことを想起し、 1985年3月のケベックにおける合衆国大統領との首脳会談においてカナダ首相が前記の招請を受諾したこと 及び1986年3月のワシントンにおける首脳会談において両首脳が協力についての関心を相互に確認したことを 想起し、 1985年1月31 日及び1995年10月20 日に欧州宇宙機関(ESA)の閣僚理事会の会合において採択された関連の決 議の規定を想起し、並びにESAの枠組みの範囲内で、かつ、ESAを設立する条約第2条に定める ESAの目的に従 って、コロンバス計画により及び国際宇宙基地開発計画への欧州の参加により民生用国際宇宙基地の要素の開 発が実施されてきたこと及び実施されていくであろうことを想起し、 1984年及び1985年における NASA長官の日本国訪問において明らかにされた日本国の宇宙基地計画につい ての関心及び第一次材料実験を通じての日本国による合衆国の宇宙計画への参加を想起し、 ESA及びカナダが、欧州による最初の有人宇宙実験室(スペースラブ)の開発及びカナダによる遠隔マニピュレ ーター・システムの開発を通じて合衆国宇宙輸送システムに参加してきたことを想起し、 1988年9月29 日にワシントンで作成された常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用にお ける協力に関するアメリカ合衆国政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府及びカナダ政府の間の協定(以 下「1988年協定」という。) により並びにNASA とカナダ科学技術省(MOSST) との間、NASA とESA との間及びNASA と日本
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