真庭市津黒高原ー场全管理规程.docVIP

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真庭市津黒高原ー场全管理规程

真庭市津黒高原スキー場安全管理規程 目次 第1章 総則 第1節 目的等(第1条) 第2章 基本方針 第1節 輸送の安全を確保するための基本的な方針等(第2条) 第3章 事業実施及び管理 第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制(第3条-第4条) 第2節 安全統括管理者等の責務(第5条-第9条) 第3節 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法(第10条-第15条) 第4章 保守及び運行管理 第1節 索道施設の保守及び索道の運行の管理の方法(第16条-第25条) 第5章 その他 第1節 その他(第26条) 第1章 総則 第1節 目的等  (目的等) 第1条 この安全管理規程(以下、「本規程」という。)は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第38条において準用する同法第18条の3第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事業の運営の方針、事業の実施及び管理の体制、方法を定めることにより、安全管理体制を確立し輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。 2 輸送の安全の確保については、法、その他輸送の安全に関する法令の規定、並びに索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第3条の規定に基づく実施細則(以下「実施細則」という。)のほか、本規程に定めるところによる。 第2章 基本方針 第1節 輸送の安全を確保するための基本的な方針等  (輸送の安全を確保するための方針) 第2条 市長及び真庭市津黒高原スキー場(以下、「スキー場」という。)について市長の権限に属する事務を分掌された産業観光部及び商工観光課にそれぞれ置かれた行政運営の基本方針の策定に参画し、市長の命を受け所管部課を総括し、所属職員を指揮監督する産業観光部長及び商工観光課長(以下、「部長等」という。)は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び所属職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針は次項によるものとし、安全の確保に関する業務の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 2 市長、安全統括管理者、部長等、スキー場の所在地を所管区域とし観光施設の維持管理事務を分掌された蒜山振興局の蒜山振興局長(以下、「振興局長」という。)、スキー場施設の管理運営事務を分掌する真庭市津黒高原荘の支配人(以下、「支配人」という。)及びこれらの所属職員(職員に準ずるものを含む)(以下、「職員等」という。)の安全に係る行動規範(安全の基本理念、安全方針)は、次のとおりとする。 (1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めること。 (2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。以下、「法令等」という。)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。 (3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。 (4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをすること。 (5) 事故?災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置をとること。 (6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。 (7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。 3 第1項の方針に基づき策定した索道施設及び職員等に係る安全性の維持、向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取り組みの実績その他安全に関する情報については、毎年度、これをとりまとめ安全報告書として公表する。 第3章 事業実施及び管理 第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制  (市長の責務等) 第3条 市長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 2 市長及び部長等は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定める。 3 市長及び部長等は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点からの検証を行わせる。 4 市長及び部長等は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握するとともに、必要な予算を確保し改善を行う。 5 市長及び部長等は、輸送の安全確保に関する改善施策の決定に際しては、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重する。 6 市長及び部長等は、事故、事故のおそれのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下「事故?災害等」という。)の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、対応方法そ

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