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第3部経営改善普及事業等の施方針

第3部  経営改善普及事業等の実施方針 目 的 115 Ⅰ 経営改善普及事業 115 1.原  則 115 2.内  容 116 (1) 商工会等の行う経営改善普及事業 116 (2) 商工会議所の専門指導センターの行う経営改善普及事業 119 (3) 県連合会の行う経営改善普及事業 121 3.実施体制 121 (1) 基本的事項 122 ① 政治的中立 122 ② 専従体制 122 ③ 労働条件 122 ④ 商工会等の組織強化等 123 ⑤ 補助対象職員の資質の向上 123 ア 人事管理委員会の設置 123 イ 研修会の促進 124 (2) 実施体制 124 ① 商工会 124 ② 商工会議所 124 ③ 県連合会 124 ④ 経営改善普及事業の共同実施の手続 125 4. 実施方法及び留意点 125 (1) 広報活動 126 (2) 巡回相談?指導 126 (3) 窓口相談?指導 127 (4) 講習会等の開催 128 (5) 金融指導 131 (6) 記帳継続指導 131 (7)記帳事務代行 132 (8) 記帳機械化 132 (9) 事務代行等 132 (10)手数料等 132 (11)小規模事業者への制度の普及 132 ① 各種制度の普及 132 ② 小規模事業施策普及 133 (ア) 商工会等の施策普及 133 (イ) 県連の施策普及 133 (12) 経営カルテ 133 (13) 記帳専任職員による記帳指導 134 (14) 補助員による経営指導 134 (15) 商工会議所が行う研修事業 134 (16) 小規模振興委員 135 (17) 嘱託専門指導員 135 (18) 情報ネットワーク化等推進事業 136 (19) 青年部?女性部指導 137 (20) 小規模事業者の意欲の向上 137 (21)小規模事業者以外の指導 137 Ⅱ 商工会指導事業 138 1.原 則 138 2.内容、実施方法及び留意点 138 Ⅲ 県の行う監査等 142 1.県の行う監査等 142 2.交通法規の尊守 142 経営改善普及事業等の実施方針 目 的  本実施方針は、小規模事業経営支援事業補助金の対象である商工会又は商工会議所(以下「商工会等」という。)及び高知県商工会連合会(以下県連合会という。)が行う経営改善普及事業、県連合会が行う商工会指導事業等の適正かつ円滑な推進を図ることを目的とする。    Ⅰ 経営改善普及事業 1.原  則    経営改善普及事業は、次の要件を備えてなければならない。 (1)  地区内(広域連携する地域においては地域内を含む。以下同じ。)の小規模事業者(小規模事業に従事する後継者、役員及び従業員を含む。)及び地区内で創業を予定するものを対象とすることは差し支えない。       なお、後記3の(21)に規定する場合にあっては、小規模事業者以外の者を対象とすることは差し支えない。 (2)  経営の革新及び創業を促進する等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業(以下「相談?指導等」という。)がその中心になっているものであること。 (3)  相談、指導等の実施に当たっては、努めて巡回による相談、指導を行うこととするが、地区内の小規模事業者の実情によっては集団指導にも重点を置いて行うものであること。    小規模事業者に対する相談?指導は、その業種、企業規模、立地条件等により、それぞれ指導内容が異ならざるを得ないし、また、企業機密も多いことから、指導方法は個別指導によることが多くなる。この場合、多忙な小規模事業者や商工会等の経営改善普及事業に対する理解度の低い小規模事業者に対しては、専ら来訪者を対象とする窓口相談?指導方式では不徹底であるため、来訪者の有無にかかわらず、積極的に出向く巡回相談?指導方式に重点を置くことが必要である。    また、対象地域なり対象事業者の比較的多い地区においては、企業の事務所だけの相談?指導では不徹底であると考えられる場合には、一定の集合場所を設定し、企業者に集まってもらい、講習会等の実施による集団指導方式に重点を置いて行うものとする。 (4) 小規模事業者に対して公平に実施し、会員と会員以外とで不当な扱いをしないものであること。    経営改善普及事業は、県の助成の下に、広く小規模事業者に対して親身になって相談?指導を行うものであり、商工会等の会員でないからといって、相談?指導に応じないというようなことがあってはならない。もっとも公平に実施するということは、会員又は会員以外を問わず公平に相談?指導を受けられる機会を与えることでなければならない。 (5)  補助対象職員のう

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