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民事诉讼法特论讲义

T. Kurita 民事訴訟法特論講義 関西大学法学部教授 栗田 隆 第7回 (目次) 訴訟承継 任意的当事者変更 訴訟承継 当事者の死亡による当然承継 訴訟承継 係争物の譲渡による参加承継 訴訟承継制度の意義 既存当事者とは別個の者(承継人)が、既存当事者のなした訴訟活動の結果を引き継ぐ形で当事者の地位につくこと。 訴訟承継の種類 当然承継  当事者の死亡?法人の合併など一定の承継原因が生じれば、当事者の地位が承継され、これにより訴訟が当然に承継される場合を指す。 参加承継?引受承継  係争権利が譲渡されたような場合に、承継人(譲受人)からの参加申出あるいは相手方当事者からの引受申立てに基づき訴訟が承継される場合を指す。 係争権利の譲渡による訴訟承継 訴訟参加 訴訟引受 訴訟引受の典型例 訴訟状態の引継ぎ(1) 訴訟参加の場合に、XZ間の承継関係を考慮して、Zは、Xの訴え提起による時効中断の効果を引き継ぐ(49条)。 明文の規定はないが、承継関係を考慮して、Zは、参加当時の訴訟状態(審理状態)を引き継ぐ(生成中の既判力)。すなわち、すでに収集された訴訟資料?証拠資料は、新当事者との関係でもそのまま裁判資料となり、被承継人が提出できなくなった資料は承継人も提出できないのが原則となる。 訴訟状態の引継ぎ(2) 訴訟状態の引継ぎの範囲は、個々の実体法上の地位の承継の事情ならびに訴訟の承継の態様に依存する。 新当事者が従前の訴訟状態に拘束されるか否かについては、個々の事案類型ごとの検算が必要である。 訴訟参加の場合には、新当事者が従前の訴訟状態に拘束されるとの結論は、彼がみずからの意思で参加していることにより正当化されやすい。 訴訟引受の場合には、そうした要素がないことに留意しなければならない。 紛争主体たる地位の承継 承継原因のまとめ 承継の原因は、既判力の拡張の場合と同様に、紛争主体たる地位の移転を指す。 訴訟の目的たる権利?義務が第三者に譲渡された場合が典型例であるが、これに限らず、 係争物の譲渡あるいはその占有移転があった場合も含む。 承継の原因は訴訟係属後のものでなければならない。訴訟係属前に承継原因がある場合には、別訴または通常の独立当事者参加によるべきである。 参加承継の手続(49条?51条) 承継人が自ら進んで訴訟に参加する場合には、独立当事者参加の形式で参加する(47条?48条の適用を受ける)。 権利の承継人のみならず(49条)、義務の承継人もこれにより参加できる(51条)。 既存当事者間の請求が承継人に当然に向けられると考える余地もあるが、同じ請求が承継人との紛争解決に役立つとは限らないので、承継人は、相手方当事者に対して請求を定立すべきである。 参加人の請求 引受承継の手続(50条?51条) 承継人が自ら進んで訴訟に参加しない場合には、相手方が訴訟引受の申立てをして、承継人を当事者の地位につける。 義務の承継人に対してのみならず(50条)、権利の承継人に対しても引受を申し立てることができる(51条)。 訴訟引受の申立は、訴えの主観的追加的併合の一種である。なお、被承継人は、訴訟引受の申立をなしえない 引受申立人の請求 同時審判型通常共同訴訟としての 訴訟引受申立て 訴訟引受の申立ても、訴訟参加の場合と同様に、新たな訴えの提起の実質を持つ。また、被承継人が承継の事実を争う場合には、被承継人も訴訟に留まり、これも三面訴訟の実質を有する。 しかし、民事訴訟法は、47条3項を準用せずに、41条1項3項を準用しているので(50条3項)、同時審判型の通常共同訴訟となる(47条4項を準用する場合に比べて、上訴の場面で手続は柔軟となる)。 請求が両立しうる場合の取り扱い 引受申立人の請求 当然承継の原因 訴訟手続の中断?受継の規定から推知される 当事者の死亡(124条1項1号) 法人その他の団体の合併による消滅(124条1項2号) 信託財産に関する訴訟における当事者たる受託者の任務終了(124条1項4号、信託42条-47条) 一定の資格(他人のために活動する資格)に基づき当事者である者の資格喪失(124条1項5号)。 破産管財人(破産162条)、更生管財人(会更74条1項) 船長(商法811条2項) 後見監督人(人訴14条) 選定当事者の全員の資格喪失(124条1項6号)。選定当事者の一部の者の資格喪失は中断をもたらさない。 当事者の破産(125条) 当然承継と訴訟の続行 訴訟手続の中断を伴うときは、承継人あるいは相手方による受継申立て、または、裁判所による続行命令によって手続が続行される。 真の承継人でない者が受継しても、真の承継人との関係では手続は依然中断していると見るべきである。 訴訟

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