名古屋亲学推进协力企业制度実施要纲本文.DOC

名古屋亲学推进协力企业制度実施要纲本文.DOC

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
名古屋亲学推进协力企业制度実施要纲本文

名古屋市親学推進協力企業制度実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、名古屋市教育委員会(以下「委員会」という。)が家庭教育支援施策として展開する「親学ノススメ」の趣旨に賛同する企業又は団体を名古屋市親学推進協力企業(以下「協力企業」という。)として登録し、相互に協力することにより、名古屋市における家庭教育の一層の推進を図ることを目的とする。 (登録の対象) 第2条 登録の対象は、原則として名古屋市内に所在する企業又は団体とする。また、企業又は団体の実情に応じ、本店、支店、工場、営業所等又は連合会、協会等を登録の対象とすることができる。ただし、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有するものは、登録の対象としない。 2 前項のほか、委員会が特に認めるものを登録の対象とすることができる。 (登録申込み) 第3条 登録を希望する企業又は団体は、次項に掲げる取組項目の中から2以上を選び、名古屋市親学推進協力企業登録申込書(様式第1号)に記載し、委員会へ提出するものとする。 2 取組項目及びその具体例は、次のとおりとする。 取組項目 具体例 1 親学を学ぼう! ?家庭教育に関する職場研修等の開催 ?家庭教育に関する講座?講演会への参加支援 等 2 親子で体験しよう! ?親子で体験活動ができる職場行事の開催 ?親子のふれあいを促進する休暇制度の実施 等 3 学校へ行こう! ?子どもの参観日又は保護者会等の学校行事への参加を促進する休暇制度の実施 ?トワイライトスクールにおける「親学ふれあいサロン」への参加呼びかけ 等 4 家族一緒に食事をしよう! ?週に1回以上残業しない日を設け、家族で一緒に食事をすることを支援 ?子どもの誕生祝い品として食事券を贈呈し、家族で一緒に食事をすることを支援 等 5 子どもの記念日に本を贈ろう! ?子どもの入学祝い品として本を贈呈 ?子どもの誕生祝い品として図書カードを贈呈 等 6 地域の行事に親子で参加しよう! ?地域の行事へ親子や家族で参加したり、ボランティアとして活動したりすることの働きかけ 等 7 子どもに仕事を見せよう! ?子どもが職場を見学又は体験する機会を設定 ?職場の様子を収録したビデオテープを作成し、子どもに贈呈 等 8 企業又は団体からの独自提案 ?その他従業員等の親学を支援する独自の事業 3 第1項の規定による申込を受けた委員会は、当該申込の内容が適正であると認めたときは、協力企業として登録し、あわせて名古屋市親学推進協力企業登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を発行するものとする。 (登録期間及び登録の更新) 第4条 登録期間は、登録の日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。 2 前項に規定する登録期間が満了する際、登録された企業又は団体は、名古屋市親学推  進協力企業更新届出書(様式3号)に登録の更新の有無について記載し、委員会に提出するものとする。 3 前項の規定により登録を更新する場合は、委員会は再度登録証を発行し、当該登録期間は第1項の登録期間が満了する日の翌日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。 4 2回目以降の更新は、前2項の規定を準用する。 (変更?廃止の届出) 第5条 協力企業は、次の各号に掲げる場合には、速やかに名古屋市親学推進協力企業(変更?廃止)届出書(様式第4号)を提出するものとする。 (1)企業又は団体の名称を変更したとき。 (2)企業又は団体の所在地を変更したとき。 (3)親学に関する取り組み内容に変更があったとき。 (4)合併又は解散、事業の休止又は廃止等事業活動の存続に関する事項があったとき。 2 前項の規定により廃止の届出を行う場合は、登録証を委員会へ返納しなければならない。  (協力企業の取組) 第6条 協力企業は、登録申込みの際に選んだ取組項目に誠実に取り組むものとする。 2 協力企業は、登録を受けた旨を所属する従業員等に周知し、家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組むものとする。 3 協力企業は、名古屋市親学推進協力企業取組状況報告書(様式第5号)により当該年 度の取組状況を翌年度の4月30日までに委員会へ報告するものとする。 (取組の支援) 第7条 委員会は、協力企業の求めにより、又は必要に応じて、次の各号に掲げる支援を行うことができる。 (1)協力企業の家庭教育に関する取組を名古屋市が所管するホームページ等に掲載すること。 (2)家庭教育に関する啓発資料を配布すること。 (3)協力企業が従業員のために開催する職場研修等に講師を派遣

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档