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川崎市立中学校有偿部活动外部指导者派遣要纲
川崎市立中学校有償部活動外部指導者派遣要綱 平成19年3月21日 市長決裁 (趣 旨) 第1条 川崎市立中学校における部活動の活性化を図るための有償部活動外部指導者(以 下「外部指導者」という。)派遣事業に関して、必要な事項を定める。 (事務局) 第2条 この事業の事務局は、川崎市教育委員会健康教育課学校保健・体育係に置くもの とする。 (外部指導者の選定) 第3条 委嘱する外部指導者は、外部指導者の派遣を希望する学校長の推薦により、次に 掲げる要件を満たす人物であると教育委員会が認めた者とする。 (1) 学校教育、学校と地域との関係及びその他学校を取り巻く環境について理解がある こと。 (2) 指導する種目について、関係する資格を有するかまたは、その経験が豊富であるこ と。 (3) 人格が適切で、生徒を指導する能力を有すること。 (4) 健康状態、勤務の形態、その他の事情により、委嘱期間を通して部活動を指導する ことが妨げられないこと。 (5) 委嘱する年度の6月1 日現在、20歳以上であること。 2 推薦については、学校長が当該人物と面接を行い学校の状況・規則等を説明し、前項 の規定を満たす人物と判断した場合、様式第1号(推薦書)及び第2号(履歴書)各1 通を年度当初に川崎市教育委員会へ提出するものとする。 (派遣校の決定) 第4条 川崎市教育委員会は、派遣申請のあった学校の中から川崎市中学校体育連盟及び 川崎市立中学校部活動指導者連絡協議会と協議し、予算の範囲内で派遣校を決定する。 (外部指導者の業務) 第5条 外部指導者は、顧問教員の指導計画に従い、顧問教員を支援する立場で生徒の実 技指導を担当する。なお、指導にあたっては、顧問教員との連絡を密にし、生徒の健康・ 安全確保に留意する。 (外部指導者の委嘱期間及び回数等) 第6条 外部指導者の委嘱期間は6月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、関 係団体等との協議により委嘱期間を延長することができる。 2 1回の指導時間は2時間程度とする。 3 指導回数は、年間28回を限度とする。 (災害等発生時の対応処置) 第7条 学校長は、外部指導者に関して災害等が発生したときまたは、指導中に事故が発 生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、文書により報告する ものとする。 2 外部指導者は、指導中の事故等により、生徒が負傷等をしたときは、直ちに事情を学 校長および顧問教員等に連絡するものとする。 3 外部指導者本人が指導中の事故等により、負傷等をしたときは、川崎市立中学校有償 部活動外部指導者賠償責任傷害保険により、教育委員会が処理するものとする。 (出勤簿) 第8条 外部指導者は部活動の指導を行う都度、出勤簿(様式第3号)に月日の記入及び 押印を行うものとする。 2 学校長は、記入等を確認し、指導者の出勤を把握しなければならない。 (解 嘱) 第9条 外部指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校長は速やかに様式第4 号(解職報告書)を川崎市教育委員会へ提出し、教育委員会が認めた場合は、その外部 指導者を解嘱する。 (1) 外部指導者を委嘱した学校の教育方針その他に反する行為があったとき。 (2) 外部指導者として適格性を欠く行為があったとき。 (3) 心身の故障により、指導を行うことが困難なとき。 (4) その他指導を続けることが困難なとき。 (謝 礼) 第10 条 外部指導者への謝礼金は、1回につき3,000円を支払うものとする。 2 謝礼金を支給することができる要件は、次のとおりとする。 (1) 第3条及び第4条により委嘱した者であること。 (2) 当該学校の管理下において行われる部活動の指導によるものであること。 3 学校長は、部活動外部指導者指導回数報告書(様式第5号)を川崎市教育委員会へ提 出するものとする。 4 学校長は、委嘱期間終了後直ちに、完了報告書(様式第6号)を川崎市教育委員会へ 提出し、事業の報告をするものとする。 5 謝礼金の支払い方法は、学校長からの部活動外部指導者指導回数報告書(様式第5号) に基づき、3期に分けて
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