青森食品卫生法施行条例.pdfVIP

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青森食品卫生法施行条例

青森市食品衛生法施行条例 (趣旨) 第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」とい う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準) 第二条 法第二十九条第二項の規定により市が設置する食品衛生検査施設(以下「検査 施設」という。)に係る食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」 という。)第八条第一項に規定する設備に関する基準は、次のとおりとする。 一 理化学検査室、微生物検査室、事務室等を設けること。 二 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分 光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の 検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。 2 検査施設に係る令第八条第一項に規定する職員の配置に関する基準は、検査又は試 験のために必要な職員を置くこととする。 (公衆衛生上講ずべき措置に関する基準) 第三条 法第五十条第二項に規定する営業の施設の内外の清掃保持、ねずみ、昆虫等の 駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関する基準は、次の各号に掲げる場合の区分に 応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 危害分析・重要管理点方式(食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因とな る物質及び当該危害が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛生 管理方式をいう。以下同じ。)を用いて衛生管理を行う場合 別表第一に定める基準 二 危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合 別表第二に定める 基準 (委任) 第四条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) この条例は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この条例は、平成二十年七月一日から施行する。 - 1 - 附 則 (施行期日) この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 - 2 - 別表第一(第三条関係) 危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準 1 全ての営業に関する事項 番号 区分 基準 一 一般事項 イ 日常点検その他の衛生管理を計画的に実施するこ と。 ロ 施設、設備及び法第四条第四項に規定する器具(以 下「機械器具」という。)の構造及び材質並びに取り 扱う食品及び食品添加物(同条第二項に規定する添 加物をいう。以下同じ。)の特性を考慮し、これらの 適切な清掃、洗浄及び消毒(以下「清掃等」という。) の方法を定め、必要に応じて、清掃等の手順、場所、 頻度等必要な事項を記載した手順書を作成するとと もに、清掃等の方法が適切かつ有効であるか評価す

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