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裁判年月日平成26年8月29日裁判所名东京地裁裁判区分判决
裁判年月日 平成26年8月29 日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平24(ワ)30845号 事件名 建物明渡請求事件 文献番号 2014WLJPC 出典 ウエストロー・ジャパン 主文 1 被告は,原告らから1000万円の支払を受けるのと引換えに,原告らに対し,別紙物件 目録記載2の建物部分を明け渡せ。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告らから300万円又は裁判所が相当と認める金員の支払を受けるのと引換えに, 原告らに対し,別紙物件目録記載2の建物部分を明け渡せ。 第2 事案の概要 本件は,賃貸人である原告らが,賃借人である被告に対し,解約の申入れをするにつき正当の 事由がある(建物が老朽化し,耐震性能にも欠けるため,建替えの必要がある)と主張して,賃 貸借契約の終了に基づき,建物の明渡しを求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定する ことができる事実) (1) 別紙物件目録記載1の木造建物(以下「本件建物」といい,そのうち同目録記載2の 建物部分を「本件店舗」という。)は,遅くとも大正3年10月2日までに基本骨格が建築され, 同日,所有権保存登記がされた(甲4)。なお,課税証明書によると,本件建物の建築年次は昭 和3年とされている(甲4ないし6)。 本件建物の現在の所有者は,原告らである(甲19,原告X2)。 (2) 本件店舗は,昭和30年以前から被告の妻の父親等が賃借し,理髪店等として使用し ていた(以下「本件賃貸借契約」という。)。被告は,同妻と昭和45年に結婚した後,その賃 借人たる地位を承継し,現在は,本件店舗の1階部分は理髪店,2階部分は理髪店の従業員の休 憩室や物品の保管場所等として使用している(乙7)。 平成24年4月6日(後記(3)の解約通知がなされた日)当時,本件賃貸借契約における主な約 定は,次のとおりであった(なお,契約書は存在しない。)。 使用目的 住居・店舗用 賃料 月額6万5000円 期間 定めなし。 (3) 原告らは,平成24年4月6日,被告に対し,本件賃貸借契約の解約の申入れをした (甲1の1・2。以下「本件解約申入れ」という。)。 (4) 原告らは,平成24年10月31日,被告に対して本件店舗の明渡し等を求める本件 訴訟を提起した(当裁判所に顕著な事実)。 2 争点及び当事者の主張 本件における争点は,本件解約申入れについて正当の事由があるかの点にあり,当事者の主張 は,次のとおりである。 (1) 原告らの主張 ア 正当事由について 本件建物は,築後90年を優に超えた在来工法木造建築であり,老朽化が明らかで,かつ,耐 震性能におよそ欠けているから,大地震の際に倒壊等の危険がある。よって,本件建物を直ちに 1 取り壊して耐震構造の建物に建て替える必要があり,また,原告らにはそうすべき社会的責任が ある。現に原告らは,本件建物を建て替え,建替え後の建物を親族らのために活用する具体的な 計画を立てている。一方で,被告が本件店舗を使用する必要性は,必ずしも高くはない。したが って,本件解約申入れについては,正当の事由があるというべきである。 (ア)建物の使用を必要とする事情 原告らは,老朽化し,耐震性能の劣る本件建物につき,取り壊した上,その敷地上に地上6階 建ての店舗・賃貸マンションを建築し,その賃料収入を,原告ら親族の生活費に充当する具体的 な計画を立てており,原告らの一部は既に本件建物の敷地を取得している。また,原告らの子ど も達は,新築したマンションに居住する希望を有している。 一方の被告は,当初は居住と営業目的で本件店舗を賃借したとみられるが,現在,住居は別途 設けているから本件店舗に居住目的はない上,これまでの極めて低額の賃料を前提とした本件店 舗における営業活動で既に十分な収益を挙げている。そして,本件店舗でなければ理髪業ができ ないということはないのであるから,今後,被告が本件建物を使用する必要性は,必ずしも高く はない。 (イ)建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況及び建物の現況 本件店舗の賃料は,近隣の賃料相場によれば
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