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重要事项説明书(予防通所介护)230720
モ デ ル 重 要 事 項 説 明 書 (介護予防通所介護用) あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定介護予防通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 この「重要事項説明書」は、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例116号)」第10条の規定に基づき、指定介護予防通所介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 1 指定介護予防通所介護サービスを提供する事業者について 事業者名称 (法人種別及び法人の名称) 代表者氏名 (代表者の役職名及び氏名) 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) (法人登記簿記載の所在地) (連絡先部署名)(電話??????番号) 法人設立年月日 (法人設立年月日) 2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 事業所の所在地等 事業所名称 (指定事業所名称) 介護保険指定 事業者番号 (指定事業者番号) 事業所所在地 (事業所の所在地、ビル等の場合には 建物名称、階数、部屋番号まで) 連絡先 相談担当者名 (連絡先電話??????番号) (部署名?相談担当者氏名) 事業所の通常の 事業の実施地域 (運営規程記載の市町村名を記載) 利用定員 (運営規程記載の利用定員を記載) 事業の目的及び運営の方針 事業の目的 (運営規程記載内容の要約) 運営の方針 (運営規程記載内容の要約) 事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 (運営規程記載の営業日を記載) 営業時間 (運営規程記載の営業時間を記載) サービス提供時間 サービス提供日 (運営規程記載のサービス提供日を記載) サービス提供時間 (運営規程記載のサービス提供時間を記載) 事業所の職員体制 管理者 (氏名) 職 職務内容 人員数 管理者 従業者及び業務の一元的に行従業者に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行。利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事等の介護相談及び援助それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行。必要な日常生活上の世話及びを行その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようを行嚥下困難者のための流動食等の服薬介助(メモ)利用者との間で、提供するサービスに関して疑義や誤解が生じないよう、サービス内容は、できるだけ具体的に記述するようにしてください。 介護予防通所介護従業者の禁止行為 通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。) 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について (メモ)利用者の負担額について、ここでは例として1割の額を記載していますが、利用者負担 割合が2割の利用者に説明する場合は、2割の額を記載したものを用いて説明を行って ください。 サービス 提供区分 介護予防通所介護費(要支援1) 介護予防通所介護費(要支援2) 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 通常の場合 基本 16,470円/月 1,647円/月 33,770円/月 3,377円/月 日割り計算による場合 基本 540円/日 54円/日 1,110円/日 111円/日 日割り計算による場合とは、月途中に要介護から要支援に変更となった場合、要支援から要介護に変更となった場合、同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合などです。 加算 利用料 利用者 負担額 算定回数等 要支援度による区分なし 運動器機能向上加算 2,250円 225円 1月に1回 栄養改善加算 1,500円 150円 1月に1回 口腔機能向上加算 1,500円 1
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