はじめに - 大阪府.doc

  1. 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
はじめに - 大阪府

第4 建築物の新築等における化学物質対策の制度等 建築物を新築?増築したり、既存部分の改修を行ったりする際の化学物質対策の制度等について、説明します。 建築関係法令による建築物のシックハウス対策としては、平成12年に、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能表示制度による内装材の等級表示が導入され、平成 13年には、同制度にホルムアルデヒドなどの濃度測定値の表示が追加されました。 平成14年7月には建築基準法が改正され、クロルピリホスの使用禁止、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限や換気設備の設置が義務付けられ、平成15年7月より施行されています。 ここでは、「住宅の品質確保の促進に関する法律」、「建築基準法」における制度とあわせて、大阪府の公共建築物に関する対策事例を紹介します。 1 建築基準法によるシックハウス対策 建築物を建築(新築、増築及び改築等)あるいは大規模の修繕?模様替を行う際に、守らなければならない技術的最低基準として建築基準法があります。 建築基準法により建築物を建築等する際には、建築主が「建築確認申請」、「中間検査申請」及び「完了検査申請」という手続きを行わなければなりません。工事を行う前に「建築確認申請」を行い、「確認済証」の交付を受け、工事が完了すれば「完了検査申請」を行い、検査を受けて「検査済証」の交付を受けなければなりません。 建築基準法における「シックハウス」に関する技術的基準が、平成15年7月1日から施行され、「クロルピリホス」及び「ホルムアルデヒド」の2化学物質が、規制対象となっています。 「クロルピリホス」については、それを添加した建材の使用が禁止されています。 「ホルムアルデヒド」については、居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用する「ホルムアルデヒド」を発散する建材の面積制限が行われています。また、「シックハウス」に関する技術的基準で、「ホルムアルデヒド」を発散する建材を使用しない場合でも、建築基準法の規制対象外の家具及び日用品等からの発散があるため、原則として全ての居室を有する建築物に機械換気設備の設置(24時間換気)が義務付けられています。 ただし、平成15年6月30日以前から既にあった建築物、及び平成15年6月30日時点で工事中であった建築物は、建築基準法において「シックハウス」に関する技術的基準による規制が無く、内装建材及び換気設備についての制限はありません。 以下に概要を示します。 (1)規制対象とする化学物質 「クロルピリホス」及び「ホルムアルデヒド」 (2)クロルピリホスに関する規制 居室を有する建築物には、「クロルピリホス」を添加した建材は使用禁止です。 ただし、「クロルピリホス」が添加された建材のうち、建築物の部分として5年以上使用 したものは除外されています。 (3)ホルムアルデヒドに関する規制 ア 内装の仕上げの制限 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用する「ホルムアルデヒド」を発散する建材の面積制限が行われています。 建材については、「ホルムアルデヒド」の発散速度で区分されており、発散速度が速い物から順に、「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」、「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」及び「規制対象外建築材料」となっています。 「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」は、居室の内装の仕上げへの使用が禁止されており、「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」及び「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」は、下式を満たすように、居室の内装の仕上げへの使用面積の制限があります。       N? S? + N? S? ≦ A ????? ① N? : 次の表の(一)の欄の数値 N? : 次の表の(二)の欄の数値 S? : 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 S? : 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 A : 居室の面積 居室の種類 換 気 回 数(※2) (一) (二) 住宅等の居室(※1) 0.7回/h以上 1.2 0.20 その他(0.5回/h以上0.7回/h未満) 2.8 0.50 住宅等の居室以外の居室 0.7回/h以上 0.88 0.15 0.5回/h以上0.7回/h未満 1.4 0.25 その他(0.3回/h以上0.5回/h未満) 3.0 0.50 ※1 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいいます。 ※2 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等以上の換気が    確保されるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定

文档评论(0)

wujianz + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档