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内閣府-日本新聞協会
平成27年2月26日 内閣府 消費者委員会 委員長 河 上 正 二 殿 一般社団法人日本新聞協会 販売委員会 委員長 黒 澤 幸 消費者契約法見直しに関する日本新聞協会販売委員会の意見 貴委員会で審議されている消費者契約法の見直しに当たり、当協会は新聞販売に関する正当 な事業活動が阻害されることがないよう慎重な検討を強く要望いたします。 悪質な事業者から消費者 ・生活者を保護することは当然のことであり、異論はありません。 しかしながら、新たな法規制を導入し、大多数の健全な事業者の活動までをも広く制限するこ とは、消費者・生活者を真に守ることにはなりません。長きにわたり国民・消費者に享受され てきたサービスが提供できなくなる法規制の強化に対し、当協会は強く反対いたします。 事業者規制の強化と新聞界への影響 新聞は、国内外で発生するニュースや、国民が必要とする情報を毎日報道し、多様な意見・ 論評を広く提供することで、民主主義社会の維持と発展に寄与してきました。日本の新聞の普 及率は世界でも類を見ないほど高く、誰でも容易に情報を入手できる環境が、日本全国の1万 8千の新聞販売所と35万人に上る配達スタッフにより築かれています。その結果、新聞は生 活必需品として広く国民に受け入れられています。新聞が果たしている公共的・社会的役割は、 全国津々浦々に張り巡らされた戸別配達網によって支えられており、それは新聞社・新聞販売 所と消費者 ・生活者の双方が長年にわたり築き上げてきた信頼関係を基盤としています。 貴委員会では現在、契約締結過程や契約条項の内容に関する規制について、さまざまな議論 が行われています。新聞の勧誘行為の中心である訪問販売や電話勧誘販売などにおける不招請 勧誘の禁止についても、その一つとして取り上げられています。不招請勧誘の中には、一部問 題があるケースも存在します。しかし、それは勧誘した際の説明方法等に問題があったためで あり、訪問販売や電話勧誘販売自体は、問題ある行為ではありません。当該行為は正当な営業 行為であり、まして公共の福祉に反することでもありません。不招請勧誘の禁止など過剰な規 制が導入されれば、新聞の営業活動は事実上禁じられることになり、新聞販売所は新たな消費 者・生活者と接する機会を奪われます。新聞社や新聞販売所の経営は計り知れない打撃を受け るだけでなく、民主主義社会に果たす新聞の役割にも大きな影響を及ぼします。善良な事業者 の活動を一律に制限することがないよう適切な議論が必要だと考えます。 高齢化や人口減少が進む中で、消費者・生活者の保護体制の在り方は、地域社会の安心・安 全ネットワークをどのように構築していくのかという視点を含め、総合的に検討する必要があ ります。新聞販売所は、高齢者・独居世帯の見守りや地域の防犯・防災活動をはじめとする貢 献活動を全国各地で展開し、地域社会における安心・安全の拠点として消費者・生活者のため のネットワークづくりに寄与しています。毎日配達される新聞の特性を生かし、配達先に新聞 がたまっていれば警察や民生委員などと連携する体制を整えており、実際に人命救助につなが った事例は枚挙にいとまがありません。このほか、防犯・防災に関しては、啓発イベントの主 催・共催、ミニコミ紙での注意喚起などで中心的な役割を担っています。新聞社や新聞販売所 は、地域に根ざしたこれらの活動を自主的に続けています。行政だけでは対応できないこうし た活動は、消費者・生活者の保護体制の整備につながることであり、消費者安全法の改正など で期待されている民間の役割とも重なります。 不招請勧誘の禁止で新聞の営業活動が入り口で規制されることになれば、消費者に被害や損 害を及ぼしていない多くの訪問販売、電話勧誘販売が禁止されることになり、読者の減少傾向 を加速させます。それは新聞の戸別配達網を弱体化し、新聞販売所による地域貢献活動をも衰 退させ、高齢者など消費者・生活者の安心・安全を確保する地域社会
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