訴訟復代理人弁護士吉田誠同菊地将人被告JSR株式.PDF

訴訟復代理人弁護士吉田誠同菊地将人被告JSR株式.PDF

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
訴訟復代理人弁護士吉田誠同菊地将人被告JSR株式

平成18年9月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(ワ)第26283号 職務発明対価請求事件 口頭弁論終結日 平成18年6月23日 判 決 横浜市青葉区(以下略) 原 告 x 同訴訟代理人弁護士 津 山 齊 同訴訟復代理人弁護士 吉 田 誠 同 菊 地 将 人 東京都中央区(以下略) 被 告 J S R 株 式 会 社 同訴訟代理人弁護士 新 保 克 芳 同 松 村 昌 人 主 文 1 被告は,原告に対し,金239万6250円及びこれに対 する平成16年12月16日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし, その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,金3億円並びに内金1億円に対する平成16年12月 16日(訴状送達の日の翌日)から及び内金2億円に対する平成18年4月2 5日(請求拡張の申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合に 1 よる金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 前提となる事実(証拠を掲げた以外の事実は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者 ア 被告は,合成ゴム,合成樹脂等の化学工業製品の製造販売等のほか,昭 和63年3月から液晶ディスプレイ等の製造に用いられる材料(表示材 料)を製造販売している株式会社である。 イ 原告は,昭和36年3月に岐阜県立岐阜工業高校を卒業し,同年4月に 被告に入社して四日市研究所に配属され,合成ゴムの研究開発に従事した 後,昭和59年ころから東京研究所などで,液晶ディスプレイ等の製造に 用いられる材料(表示材料)の研究に取り組み,昭和62年4月に管理職 である主査(主任研究員)となり,平成12年6月に退職した。 (2) 被告の特許権 被告は,別紙特許権目録記載の特許権(以下,同目録の番号に従って「本 件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」という。また,その特許 発明を同目録の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1,2, 4,6及び8を併せて「本件各発明」という。)を有している。 本件各発明は,それぞれ特許請求の範囲記載のとおりのものであり,いず れも,液晶ディスプレイの材料用の透明な塗膜を形成するための組成物に関 するものである。 本件各発明は,いずれも,被告の業務範囲に属し,かつ,その発明をする に至った行為が従業者の職務に属する職務発明であり,発明者は被告に対し, 本件各発明に係る特許を受ける権利を譲渡した。 なお,本件特許権1,2,4,6及び8の特許公報 (甲1,2,4,6, 8)中の発明者欄には,それぞれ別

文档评论(0)

ldj215322 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档