社会福祉法人会.doc

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社会福祉法人○○会 介護休業等に関する規則 (目的) 第1条 この規則は?社会福祉法人○○会(以下「本会」という。)就業規則第29条第3項の規定に基づき、職員の介護休業、介護休暇、介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものとする。 (介護休業の対象者)  要介護状態にある家族を介護する職員は、この規則に定めるところにより介 護休業をすることができる。ただし、期間契約職員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り介護休業をすることができる。 (1)採用から1年以上であること。 (2)介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(以下この項において「93日経過日」という。)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。 (3)93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。 2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。 (1)配偶者 (2)父母 (3)子 (4)配偶者の父母 (5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者 (6)上記以外の家族で理事長が認めた者 3 第1項の規定にかかわらず、次の職員は、介護休業をすることができない。 (1)日々雇用される者 (2)本会と職員の過半数を代表する者との間で締結された介護休業等に関する協定(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた次の職員    ① 採用後1年未満の職員    ② 申出の日から日以内に雇用関係が終了することが明らかな1週間の所定労働日数が2日以下の員同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回とし介護休業開始予定日から起算して日を経過する日までをいう。)ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して日間までを原則とする。通算日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合には、日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。 (1)採用から6か月未満の職員 (2)1週間の所定労働日数が2日以下の職員 2 介護休暇を取得しようとする職員は、原則として、事前に介護休暇申出書(第9号様式)を理事長に提出することにより申し出るものとする。ただし、特段の事情がある場合は、事後速やかに提出するものとする 3 給与、期末勤勉手当、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 (介護のための時間外労働の制限) 第11条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第30条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはできない。 2 前項の規定にかかわらず、次の職員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。  (1)日々雇用される者  (2)採用後1年未満の職員  (3)1週間の所定労働日数が2日以下の職員 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、介護のための時間外労働制限請求書(第5号様式)を理事長に提出しなければならない。 4 理事長は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることができる。 5 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により時間外労働制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)が介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を報告しなければならない。 6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  (1)家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合     当該事由が発生した日  (2)請求者について、産前産後の休暇、育児休業又は新たな介護休業が始まった

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