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廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル.doc
別添 廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアル 感染性廃棄物処理対策検討会 第1章 総則 1.1 目的 本マニュアルは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)により特別管理廃棄物に指定された、感染性廃棄物(人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)について、その適正な処理を確保するために必要で、かつ、具体的な手順等を、法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)等に従い、具体的に解説することにより、感染性廃棄物の適正な処理を確保し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 【解説】 本マニュアルは、法に基づいて感染性廃棄物を適正に処理するために必要な、保管、収集運搬及び処分に関する手順を記述したものである。なお、今後、感染性廃棄物について新しい知見が集積された段階で、必要に応じて適宜、見直すこととする。 1.2 用語の定義 1 「医療関係機関等」とは、病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)をいう。 (参照)令別表第1の4の項、規則第1条第5項 2 「廃棄物」とは、法で定める、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 (参照)法第2条第1項 3 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他令で定める廃棄物をいう。 (参照)法第2条第4項、令第2条 4 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 (参照)法第2条第2項 5 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして令で定めるものをいう。 (参照)法第2条第3項 6 「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして令で定めるものをいう。 (参照)法第2条第5項 7 「感染性廃棄物」とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。 8 ?感染性一般廃棄物?とは、特別管理一般廃棄物である感染性廃棄物をいう。 (参照)令別表第1の4の項 9 ?感染性産業廃棄物?とは、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物をいう。 (参照)令別表第2 【解説】 1 令における「感染性廃棄物」(広義の「感染性廃棄物」。令別表第1の4の項の下欄参照。)は、医療行為等により廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、紙おむつ、注射針、注射筒、輸液点滴セット、体温計、試験管等の検査器具、有機溶剤、血液、臓器?組織等のうち、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し、又はこれらのおそれのあるものである。本マニュアルでは、そのうち、特に医療関係機関等から発生するものを「感染性廃棄物」(狭義の「感染性廃棄物」)と称することとする。感染性廃棄物は、特別管理廃棄物の一種であり、具体的には、「1.4 感染性廃棄物の判断基準」により判断されるものである。 2 一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物であり、医療関係機関等からは紙くず、包帯、脱脂綿等が発生するがこれらのうち感染性廃棄物であるものを感染性一般廃棄物という。 3 産業廃棄物は、法で6種類、令で14種類の廃棄物が定められており、医療関係機関等からは血液(廃アルカリ又は汚泥)、注射針(金属くず)、レントゲン定着液(廃酸)等が発生するが、これらのうち感染性廃棄物であるものを感染性産業廃棄物という。 4 特別管理一般廃棄物は、令で8種類(感染性一般廃棄物を含む。)の廃棄物が定められている。 5 特別管理産業廃棄物は、令で58種類(感染性産業廃棄物を含む。)の廃棄物が定められている。 1
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