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富山市まちなか居住推進事業制度要綱
富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、一般家庭における生ごみの自家処理を推進し、ごみの減量化を図るため、富山市補助金等交付規則(平成17年富山市規則第36号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1)ディスポーザー 生ごみを細かく砕いて、台所から専用管を用いて排水する設備をいう。 (2)ディスポーザー排水処理システム 共同住宅又は一戸建て住宅に設置する、ディスポーザーに排水処理槽を付加したもので、砕いた生ごみを生物処理した排水のみを流すシステムをいう。 (3)共同住宅 共同住宅及び長屋(売却を目的とする分譲型、第三者に賃貸することを目的とした賃貸型、自ら居住するために、区分所有する共同建設型のいずれの場合も含む)をいう。 (補助対象設備) 第3条 補助金の交付対象とする設備は、旧建設大臣が認定したもの、又は社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合したものであって、富山市下水道条例(平成17年富山市条例第298号)第4条第1項に規定する確認を受けたもの又は富山市地域し尿処理施設に関する条例(平成17年富山市条例第182号)第4条第2項に規定する確認を受けたもの若しくは富山市農業集落汚水処理施設条例(平成17年富山市条例第201号)第4条第2項に規定する確認を受けたものであること。ただし、富山市まちなか住宅ディスポーザー排水処理システム整備支援事業補助金を受けたものを除くものとする。 (補助金の額) 第4条 補助金の額は、ディスポーザー排水処理システムを設置する住戸数に2万円を乗じた額で、予算の範囲内の額とする。ただし、当該申請1件につき100万円を限度とする。 (交付申請等) 第5条 市内の共同住宅又は一戸建て住宅に生ごみ処理ディスポーザー排水処理システムを設置し、規則第4条第1項の規定により、補助金を受けようとする者(以下、「補助対象者」という。)は、設置が完了した日から6月以内に、富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 2 前項の申請書に添付する図書は、別表第1に掲げるものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、同項の申請をすることができない。 (1)市税を滞納している者。 (2)その他、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者。 (交付決定等) 第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、及びその額を確定するものとする。この場合において、当該補助対象者に文書を交付して通知するものとする。 2 規則第19条の規定により、規則第5条の交付の決定及び規則第13条の額の確定の手続きを併合するものとする。 3 前項の規定により併合した規則第5条及び規則第13条の通知は、富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により行うものとする。 (補助金の交付) 第7条 市長は、前条に規定する通知の後、補助対象者から提出される富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金請求書(様式第3号)に基づき、当該補助対象者に対し補助金を交付するものとする。 (交付決定の取消し等) 第8条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は変更することができる。 (1)この要綱に付した条件に違反したとき。 (2)提出書類等において、虚偽の事項を記載し、または補助金の交付に関して不正の行為があったとき。 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更したときは、当該補助対象者に文書を交付して通知するものとする。 (補助金等の返還) 第9条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消し又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助対象者に対し、期限を定めてその返還を文書を交付して求めるものとする。 (雑則) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附則 この要綱は、平成19年1月4日から施行する。 附則 この要綱は、平成2
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