北海道東北六県市町村職員退職手当組合協議会.docVIP

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北海道東北六県市町村職員退職手当組合協議会

お知らせ 早期退職募集制度について(平成26年4月1日施行) 導入の背景 国家公務員の再就職のあっせんの禁止等に伴い、職員の在職期間が長期化している状況等を踏まえ、年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図る観点から、早期退職募集制度を導入するとともに、定年前早期退職特例措置の内容を拡充し、透明性を確保し募集に応じ認定された退職者に適用するために導入する。 (国:平成25年6月1日施行 特例措置の拡充(3%割増)平成25年11月1日施行) (1)制度の比較 現行の勧奨制度 早期退職募集制度 内   容 ?特定個人の職員に対し行われる ?任命権者から、積極的にやめてくだ さいという姿勢 ?密室的 ?特定多数の職員からの募集 ?本人の自発的意思 ?透明性 インセンティブ 定年前10年内の者に対し、定年前1年当たり2%の割増(最大20%) ?勤続25年以上の者 定年前15年内の者に対し、定年前1年当たり3%の割増(最大45%) ?勤続20年以上の者 ?定年前1年(59歳)の者については 2%(現行どおり) (2)早期退職募集制度の流れ 早期退職者の募集 任命権者が、募集対象者全員に募集実施要項や必要な方法(認定制限基準)を周知して募集開始 ?年齢、職位、勤務部署その他募集の対象範囲を特定する事項 ?募集期間 ?募集人数 ?退職すべき期日又は期間 ?その他必要事項 応募        応募や応募の取下げは職員の自発的な意思によるもので、任命権者は、これらを強制してはならない。 認定及び不認定        任命権者は、認定又は不認定の決定         ?公務運営上必要な人材の場合等には認定しないことができる。 通知         任命権者は、認定又は不認定の通知書を交付          退職(応募認定退職)        任命権者の指定した日(退職すべき期日)に退職 (3)組合市町村の対応   退職手当条例の一部改正により退職事由の1つである「勧奨退職」が廃止され「応募認定退職」が設けられることに伴い、現在の「職員の勧奨退職実施要綱」を廃止し、新たに「職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集に関する実施要綱(案)」を制定する必要がある。 (4)青森県市町村職員退職手当組合の対応   所要の整備に伴う退職手当条例の改正(平成26年4月1日施行) ■ 組合市町村が新たに整備する要綱等 ○○職員の定年前に退職する意思を有する職員の 募集等に関する実施要綱(案)  (目的) 第1条 この要綱は、職員に対し青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第8条の3に規定する定年前に退職する意思を有する職員の募集等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。  (募集実施要項の記載事項) 第2条 退職手当条例第8条の3第2項第11号の任命権者が別に定める事項は、次に掲げるものとする。  退職手当条例第8条の3第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨 (2) 退職手当条例第8条の3第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨 (3) 退職手当条例第8条の3第11項の規定により同項の規定による認定をしない旨の決定をする場合がある旨 (4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職手当条例第8条の3第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(退職手当条例第8条の3第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。) (5) 退職手当条例第8条の3第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨  (応募及び応募の取下げの様式) 第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第1)によるものとする。 2 退職手当条例第8条の3第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第2)によるものとする。 (認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式) 第4条 退職手当条例第8条の3第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。 (1) 退職手当条例第8条の3第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第3) (2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第4)  (退職すべき期日の通知の様式) 第5条 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5)によるものとする

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