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三豊暮らし短期滞在助成事業実施要綱
三豊市空き家バンクリフォーム?地域経済活性化事業補助金交付要綱
三豊市空き家バンクリフォーム?地域経済活性化事業補助金交付要綱(平成27
年三豊市告示第55号)の一部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、三豊市空き家バンク実施要綱(平成24年三豊市告示第251号。以下「実施要綱」という。)第2条第5号に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された空き家バンク登録住宅のリフォーム工事に要する費用の一部について、予算の範囲内で三豊市空き家バンクリフォーム?地域経済活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市への定住の促進及び地域経済の活性化を図るため、三豊市補助金等の交付手続等に関する規則(平成18年三豊市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 住宅 実施要綱第2条第2号に規定する本市の区域内に存する住宅をいう。
⑵ 空き家バンク登録住宅 空き家バンクに登録された住宅のうち、空き家バンクを通じ、売買し、又は賃貸借したもの及びその附帯施設をいう。
⑶ リフォーム工事 既存住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、住宅の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行う工事をいう。
⑷ 市内業者 補助金の交付申請を行う日において、本市の市税を完納しており、かつ、本市の区域内に本店を置く建築業等を営む法人又は住所を有する個人をいう。
⑸ 空き家バンク物件登録者 実施要綱第4条第2項に規定する物件登録者のうち、空き家バンクを通じ、当該空き家を売買し、又は賃貸したものをいう。
⑹ 空き家バンク物件利用者 空き家バンクを通じ、当該空き家を購入し、又は賃借した者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第7条に規定する補助金の交付申請を行う日において、本市の市税に滞納がなく、次条に規定する補助対象住宅の売買契約日又は最初の賃貸契約日から起算して3年を経過していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
⑴ 空き家バンク物件登録者
⑵ 空き家バンク物件利用者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。
⑴ 過去に補助金の交付を受けたことがある場合
⑵ 過去に三豊市若者定住促進?地域経済活性化事業補助金交付要綱(平成24年三豊市告示第256号)に基づく三豊市若者定住促進?地域経済活性化事業補助金(以下「若者定住促進補助金」という。)の交付を受けたことがある場合
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、当該住宅の固定資産税が完納されている空き家バンク登録住宅とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。
⑴ 過去に補助金の交付を受けたことがある場合
⑵ 過去に若者定住促進補助金の交付を受けたことがある場合
(補助対象事業費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象者が補助対象住宅に対して別表に定める内容のリフォーム工事を市内業者により実施する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者自らが施工するリフォーム工事又は補助対象事業費が30万円に満たないリフォーム工事は、補助金の交付対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、国、香川県又は本市の制度による補助を受けている場合は、当該補助を受けた額を補助対象事業費から控除する。
(補助金の額)
第6条 補助対象住宅に係る補助金の額は、補助対象事業費に50パーセントの割合を乗じて計算した額とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定により計算した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、空き家バンクリフォーム?地域経済活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
⑴ 申請者の市税納税証明書
⑵ 補助対象住宅に係る補助事業年度の固定資産税納税証明書(申請者が補助対象住宅に係る補助事業年度の固定資産税を納税していない場合)
⑶ 補助対象事業を施工する市内業者の市税納税証明書
⑷ 補助対象
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