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スライド AM ET(ワムネット)

警告発生事例集 平成22年9月9日 社会?援護局 障害保健福祉部 企画課 PA31:定員区分の算定要件を満たしていません EL04:サービス終了年月日とサービス提供年月 の関係が不正です ………………………… ………………………… 1 4 EG29:上限額管理対象外受給者の上限額管理結    果に値があります ………………………… 9 EL06:契約終了年月日がサービス提供年月より    以前です ………………………… 11 PP09:総費用額が上限額管理結果票と明細書で    不一致 ………………………… 12 目  次 PA31:定員区分の算定要件を満たしていません 【主な発生原因】 都道府県へ届け出た当該事業所の定員区分と、請求サービスコードの定員区分が一致していない。    施設入所支援のサービスを提供している事業所で、都道府県への届出が「定員41人~60人以下」であ          る事業所が以下の請求を行った。 サービスコード「322111」は定員区分「定員40人以下」の場合に使用するコードであり、都道府県で登録されている定員区分「定員41人~60人以下」と異なるため、警告「PA31」が発生する。この場合は、「定員41人~60人以下」のコードである「322161」で請求すること。なお、定員区分は、加算に関しても同様のチェックを行っている。 注意    本体報酬と加算において算定上の定員数が異なる場合 多機能型や複数のサービス提供単位で事業を実施している場合、本体報酬の定員区分と加算の定員区分が異なるケースがあるので、注意が必要。具体的には以下の加算が対象となる。 ○生活介護→人員配置体制加算               ○施設入所支援→夜勤職員配置体制加算 ○就労継続支援A型/B型→重度者支援体制加算    ○就労継続支援B型→目標工賃達成指導員配置加算 これらのサービスにおいて、本体報酬については多機能型や複数のサービス提供単位で事業を実施している場合、全てのサービスの定員を合算した定員により算定することとなるが、加算については、各サービスごとの定員により算定することとなるので注意されたい。 【事業所台帳イメージ】 【簡易入力イメージ】 例 1 【参考】平成2 1 年3 月3 1 日 障発第0331041号 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 (抜粋) 第二の1の(6) 定員規模別単価の取扱いについて ① 療養介護、生活介護、児童デイサービス、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労    継続支援B型については、運営規程に定める利用定員の規模に応じた報酬を算定する。 ② ①にかかわらず、多機能型事業所(③の適用を受けるものを除く。)又は複数の昼間実施サービス(指定障害者支援施設基準第2条第16 号に規定す   る「昼間実施サービス」をいう。以下同じ。)を実施する指定障害者支援施設等(以下「多機能型事業所等」という。)については、当該多機能型事業所   等として実施する複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。 ③ 多機能型事業所等のうち指定障害福祉サービス基準第214 条第1項に規定する多機能型指定児童デイサービス事業所(以下「多機能型指定児童デ   イサービス事業所」という。)の事業を行うものであって、指定障害者福祉サービス基準第215 条第1項に規定する従業者の員数等に関する特例によ   らない多機能型事業所においては、当該多機能型事業所について多機能型指定児童デイサービス事業所に係る利用定員と当該多機能型指定児童   デイサービスに係る利用定員を除く多機能型事業所の利用定員のそれぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。 多機能型事業所(生活介護:定員20人 就労継続支援A型:定員25人)が、就労継続支援A型で重度者支援体制加算を算定する場合 【簡易入力イメージ】 【事業所台帳イメージ】 本ケースにおける定員区分の考え方は次のとおり。 【本体報酬】20人(生活介護の定員)+25人(就継A型の定員)=45人 → 定員41人以上60人以下 【加算】  25人(就労継続支援A型の定員) → 定員21人以上40人以下 従って、簡易入力システムでの入力は、本体報酬についてはサービスコード「451221」(定員41人以上60人以下)、重度者支援体制加算についてはサービスコード「455811」(定員21人以上40人以下)と

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