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給食業務委託契約書.doc
給食業務委託契約書(案) 滋賀県病院事業庁長 笹田昌孝(以下「甲」という。) と (以下「乙」という。) は、守山市守山五丁目7番30号所在の滋賀県立小児保健医療センターに係る給食業務委託契約を次のとおり締結する。 (委託業務) 第1条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別添の給食業務委託仕様書に基づき業務を履行しなければならない。 (契約期間) 第2条 委託契約期間は次のとおりとする。 平成27年 4月 1日から平成29年 3月31日まで (契約金額) 第3条 委託契約金額は単価契約とし、その金額は次のとおりとする。 患者食(検食を含む) 1食当り 円(うち消費税および地方消費税の額 円) 間食 1食当り 円(うち消費税および地方消費税の額 円) 調乳食 1人1日 円(うち消費税および地方消費税の額 円) 注入調整食 1人1日 円 (うち消費税および地方消費税の額 円) 注入食管理 1人1日 円 (うち消費税および地方消費税の額 円) 2 前項の消費税額は、消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第72条の82および第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た金額である。 (委託料の支払) 第4条 委託料は前条の単価に月間業務実績の食数を乗じた額の合計額とし、甲は毎月業務終了後乙の適法な請求書を受理後30日以内に支払うものとする。なお、この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 (遵守事項) 第5条 乙はこの委託業務遂行のため次の事項を遵守しなければならない。 (1) 乙は病院給食の趣旨を十分認識するとともに必要な栄養素量が確保されるよう調理を行うこと。 (2) 乙の調理業務に従事する者の半数以上は、当該業務について相当の経験を有する者を充てること。 (3) 乙は業務従事者に対して定期的に衛生面および技術面の教育または訓練を実施すること。 (4) 乙は業務従事者に対して定期的に健康診断および検便を実施すること。 (5) 乙は甲の求めに応じられるよう契約業務の履行状況等の資料を整備しておくこと。 (現場責任者の選任) 第6条 乙は、委託業務の実施にあたり責任者を選任して次の任に当たらせるものとする。 (1) 当該現場における乙の従業員に対する労務管理。 (2) 契約業務履行にかかる乙の従業員に対する指揮監督。 (3) 契約業務に関する甲との業務連絡及び調整。 (4) 別添仕様書に基づく甲の指示の受任。 (5) その他この契約の目的達成に必要な事項。 (権利義務の譲渡禁止等) 第7条 乙は、第三者に業務の全部または一部を委託し、若しくはこの契約により生じる権利または義務を譲渡してはならない。ただし、甲の書面による承諾があった場合はこの限りでない。 (個人情報の保護) 第8条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。 (業務代行保証) 第9条 乙は火災、労働争議、業務停止等によりその業務の全部または一部の遂行が困難になった場合の保証のため、あらかじめ業務代行保証人を立てなければならない。 2 乙の申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合には、乙に代わって業務代行保証人は、この契約書の規定に従い業務を代行するものとする。ただし、この場合であっても、乙の義務は免責されない。 (契約の解除) 第10条 甲は乙が次の各号の一つに該当するときはこの契約を解除することができる。 (1) 乙が契約期間中に業務を遂行する見込みがないとき。 (2) この契約の条項に違反したとき。 (3) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。 イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。 エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し
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