公正採用選考人権啓発推進員制度-東大阪市.docVIP

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公正採用選考人権啓発推進員制度-東大阪市

 PAGE - 44 -  PAGE - 43 - 4 公正採用選考人権啓発推進員制度 ◆制度の目的◆  日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企業の皆様方が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必要があります。  このため、本制度では、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)」の設置を図り、この推進員に対し研修等を行うことにより適正な採用選考システムの確立を図るとともに、推進員が中心となって、企業内従業員に対する人権研修の計画?実施等を推進することを目的としています。 ◆推進員制度要綱(抜粋)◆ ☆大阪府公正採用選考人権啓発推進員☆大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員選任対象事業所 常時使用する従業員数が25人以上の事業所 (1)の他、知事が適当と認める事業所選任対象事業所 常時使用する従業員数が25人以上の事業所(注:厚生労働省は100人以上) (1)の他、公共職業安定所長が適当と認める事業所推進員の役割 推進員及び補助者は、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者等をはじめ、すべての人々の就職の機会均等を保障するという視点に立って、各種研修会等に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項について中心的役割を果たすものとする。適正な採用選考システム、人事管理体制等の確立を図ること。 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を深めていくため、研修計画の策定及び実施に関すること。 関係機関との連絡に関すること。公正な採用選考システムの確立を図ること。 関係行政機関との連絡に関すること。 その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。選任基準 推進員は、原則として人事担当責任者等、採用選考、その他人事管理に関する事項について相当の権限を有する者から、1事業所につき1名を選任する。 事業所規模等から必要なときは、補助者を選任する。報告 推進員及び補助者を選任(異動)した時は、選任(異動)報告書(P.39参照)を公共職業安定所長ならびに公共職業安定所経由で知事あてに提出してください。 (様式1) 大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員     選任 異動 報告書大阪府   年   月   日  公共職業安定所長  様 大 阪 府 知 事 様       所在地(ふりがな)事 業 所 名代表者名                                       電話      (   ) 大阪労働局 大 阪 府公正採用選考人権啓発推進員を下記のとおり選任 異動しましたので報告します。記 推進員氏名補助者氏名事業所における職務補助者の役職名選任?異動年月日平成     年     月     日常時使用する従業員数       人業種※産業分類番号変 更 事 項 (該当項目に○印を記入)推進員異動    事業所名変更    事業所所在地変更前 任 者 氏 名 旧 事 業 所 名 旧事業所所在地 (該当項目に記入)  (注) ※欄は?事業所においては記入不要です。   (管轄の公共職業安定所長に提出していただくことにより、大阪府知事へも提出されます。) (様式2) 平成  年  月  日  大阪府知事  様 事業所名 所在地 電話      (   ) 代表者名 推進員役職氏名 (従業員数) 当該事業所    人?全体    人 企業内人権啓発研修実施計画書 企業内人権啓発研修計画については下記のとおりです。 記 実施年月日年   月   日 (   )研修内容講演(内容)時間  時  分 ~  時  分研修会場視聴覚 教材等 利 用映画?ビデオ?テキスト (題名?テキスト名)受講対象者 役員?管理職?監督者?中堅社員 一般社員?新入社員?パート社員 その他(     )討論方式?その他(     )その他要望事項  受講人数講師 社内 外部※必ず実施日の1ヶ月前までに大阪府商工労働部雇用推進室までご提出ください。 (〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎24階 電話 06-6210-9518 FAX 06-6210-9517) 事業所により他の様式等がある場合には、その様式による提出も可です。 また、大阪府ホームページ

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