確認審査等に関する指針(平成19年6月20日告示第835号案).docVIP

確認審査等に関する指針(平成19年6月20日告示第835号案).doc

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確認審査等に関する指針(平成19年6月20日告示第835号案)

確認審査等に関する指針(平成19年6月20日告示第835号案) 第一 確認審査に関する指針 建築基準法(以下「法」という。)第六条第四項及び法第十八条第三項(これらの規定を法第八十七条第一項、法第八十七条の二並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する審査並びに法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認のための審査(以下「確認審査」という。)は、次の各項に定めるところにより行うものとする。 2 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第六条の二第一項の規定による確認の申請書の提出又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときの審査は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第一条の三、第二条の二又は第三条(これらの規定を施行規則第三条の三第一項から第三項まで又は施行規則第八条の二第一項、第六項若しくは第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書又は通知書の正本一通及び副本一通(法第六条第五項、第六条の二第三項又は第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定(以下単に「構造計算適合性判定」という。)を要する場合にあっては、副本二通)並びにこれらに添えた図書及び書類(以下この号及び第五項第三号において「申請書等」という。)の記載事項が相互に整合していることを確かめること。 二 申請又は通知に係る建築物が、建築士法(昭 和二十五年法律第二百二号)第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される 場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物である場合にあっては、施行規則別記第二号様式による申請書の第二面及び施行規則別記第 三号様式による建築計画概要書の第一面又は施行規則別記第四十二号様式による通知書の第二面に記載された設計者及び工事監理者が、それぞれ同法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項に規定する建築士であることを確かめること。 三 申請書又は通知書の正本に添えられた図書に当該図書の設計者の記名及び押印があることを確かめること。 四 申請又は通知に係る建築物、建築設備又は工作物(以下第一において「申請等に係る建築物等」という。)が、次のイ又はロに掲げる建築物、建築設備又は工作物である場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類が添えられていることを確かめること。 イ 法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の 認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)に適合する部分を有するものとする建築物、建築設備又は工作物 認定型式の認定書の写し ロ 法第六十八条の二十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等(以下単に「認証型式部材等」という。)を有するものとする建築物、建築設備又は工作物 認証型式部材等に係る認証書の写し 五 申請又は通知に係る建築物が建築士による構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、次に定めるところによること。 イ 建築士法第二十条第二項に規定する証明書以下単に「証明書」という。)の写しが添えられていることを確かめること。 ロ 証明書の写し及び施行規則第一条の三第一項第一号の表三の各項(施行規則第三条の三第一項又は施行規則第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する構造計算概要書(以下単に「構造計算概要書」という。)に構造計算の種類が記載されていることを確かめ、当該建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるかどうかを判断すること。 3 申請等に係る建築物等の計画が、法第六条第一項(法第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合するかどうかの審査(法第二十条第一号から第三号までに定める基準

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