京都府公立大学法人定款-京都府立医科大学.PDFVIP

京都府公立大学法人定款-京都府立医科大学.PDF

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京都府公立大学法人定款 目次 第1章 総則 (第1条-第7条) 第2章 役員等 第1節 役員 (第8条-第13条) 第2節 理事会 (第14条-第17条) 第3章 審議機関 第1節 経営審議会 (第 18条-第20条) 第2節 教育研究評議会 (第21条-第23条) 第4章 業務の範囲及び執行 (第24条 ・第25条) 第5章 資本金等 (第26条 ・第27条) 第6章 委任 (第28条) 附則 第 1章 総則 (目的) 第 1条 この公立大学法人は、地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号。以下 「法」 という。)に基づき、京都府立医科大学及び京都府立大学の設置及び管理をし、京都府 民に開かれた大学として透明性の高い運営を行うとともに、両大学の教育研究の特性へ の配慮の下で、百年を超える伝統及び実績の継承や相互の連携を図りながら、京都府に おける知の拠点として、質の高い教育研究を実施することにより幅広い教養、高度の専 門的な知識及び高い倫理観を備えた人材を育成し、並びに大学や地域の多様な主体と協 力 ・連携した研究成果等の活用、附属病院における全人医療の提供等を通じて、京都府 民の健康増進及び福祉の向上、京都文化の発信並びに科学 ・産業の振興に貢献し、もっ て地域社会はもとより、国内外の発展に寄与することを目的とする。 (名称) 第2条 この公立大学法人の名称は、京都府公立大学法人 (以下 「法人」という。)とす る。 (大学の設置) 第3条 第1条の目的を達成するために法人が設置する大学は、次に掲げるとおりとする。 名 称 所 在 地 京都府立医科大学 京都府京都市 京都府立大学 京都府京都市 (設立団体) 第4条 法人の設立団体は、京都府とする。 (事務所の所在地) 第5条 法人は、事務所を京都府京都市に置く。 (法人の種別) 第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 (公告の方法) 第7条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。 第2章 役員等 第1節 役員 (定数) 第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事5人以内及び監事2人を置 く。 (職務及び権限) 第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故が あるときは、あらかじめ理事長が指定した順序によりその職務を代理し、理事長が欠員 のときは、その職務を行う。 3 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に 事故があるときは、あらかじめ理事長が指定した理事がその職務を代理し、理事長及び 副理事長が欠員のときは、その職務を行う。 4 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、京都府の規則で定める ところにより、監査報告を作成しなければならない。 5 監事は、いつでも、役員 (監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求 め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 6 監事は、法人が次に掲げる書類を京都府知事 (以下 「知事」という。)に提出しよう とするときは、当該書類を調査しなければならない。 (1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定 める書類 (2) その他京都府の規則で定める書類 7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は知事に意見を 提出することができる。 (理事長の任命) 第10条 理事長は、法の規定により知事が任命する。 (学長の任命) 第 11条 第3条に掲げる大学の学長 (以下 「学長」という。)は、理事長と別に任命す るものとする。 2 学長を選考するため、大学ごとに学長選考会議を置く。 3 学長は、学長選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。 4 前項の規定により任命された学長は、副理事長になるものとする。 5 学長選考会議は、大学ごとに次に掲げる者をもって構成する。 (1) 第18条第 1項に規定する経営審議会を構成する者 (理事長及び副理事長を除く。) のうちから経営審議会におい

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