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京都府公立大学法人定款
目次
第1章 総則 (第1条-第7条)
第2章 役員等
第1節 役員 (第8条-第13条)
第2節 理事会 (第14条-第17条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会 (第 18条-第20条)
第2節 教育研究評議会 (第21条-第23条)
第4章 業務の範囲及び執行 (第24条 ・第25条)
第5章 資本金等 (第26条 ・第27条)
第6章 委任 (第28条)
附則
第 1章 総則
(目的)
第 1条 この公立大学法人は、地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号。以下 「法」
という。)に基づき、京都府立医科大学及び京都府立大学の設置及び管理をし、京都府
民に開かれた大学として透明性の高い運営を行うとともに、両大学の教育研究の特性へ
の配慮の下で、百年を超える伝統及び実績の継承や相互の連携を図りながら、京都府に
おける知の拠点として、質の高い教育研究を実施することにより幅広い教養、高度の専
門的な知識及び高い倫理観を備えた人材を育成し、並びに大学や地域の多様な主体と協
力 ・連携した研究成果等の活用、附属病院における全人医療の提供等を通じて、京都府
民の健康増進及び福祉の向上、京都文化の発信並びに科学 ・産業の振興に貢献し、もっ
て地域社会はもとより、国内外の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、京都府公立大学法人 (以下 「法人」という。)とす
る。
(大学の設置)
第3条 第1条の目的を達成するために法人が設置する大学は、次に掲げるとおりとする。
名 称 所 在 地
京都府立医科大学 京都府京都市
京都府立大学 京都府京都市
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、京都府とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を京都府京都市に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員等
第1節 役員
(定数)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事5人以内及び監事2人を置
く。
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故が
あるときは、あらかじめ理事長が指定した順序によりその職務を代理し、理事長が欠員
のときは、その職務を行う。
3 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に
事故があるときは、あらかじめ理事長が指定した理事がその職務を代理し、理事長及び
副理事長が欠員のときは、その職務を行う。
4 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、京都府の規則で定める
ところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員 (監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求
め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、法人が次に掲げる書類を京都府知事 (以下 「知事」という。)に提出しよう
とするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定
める書類
(2) その他京都府の規則で定める書類
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は知事に意見を
提出することができる。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、法の規定により知事が任命する。
(学長の任命)
第 11条 第3条に掲げる大学の学長 (以下 「学長」という。)は、理事長と別に任命す
るものとする。
2 学長を選考するため、大学ごとに学長選考会議を置く。
3 学長は、学長選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長になるものとする。
5 学長選考会議は、大学ごとに次に掲げる者をもって構成する。
(1) 第18条第 1項に規定する経営審議会を構成する者 (理事長及び副理事長を除く。)
のうちから経営審議会におい
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