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报告-行政改革推进本部
報 告
平成20年11月14日
国家公務員制度改革推進本部顧問会議
目 次
1.今回の公務員制度改革の理念と内閣人事局の設置の目的 ・・・・・・・・・1
2.論点整理事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2-1 一元管理のあり方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(1) 一元管理プロセスのあり方
(2)公募・官民交流のあり方
2-2 国家戦略スタッフ・政務スタッフのあり方・・・・・・・・・・・・6
2-3 定年まで勤務できる環境の整備(人事の停滞への対策を含む)、
定年延長及びこれに伴う給与体系の整備・・・・・・・・・・・・・・・7
2-4 幹部職員の任用・給与の弾力化・・・・・・・・・・・・・・・・・9
2-5 国際性の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
3.内閣人事局の担うべき機能及びその組織のあり方について ・・・・・・・10
(1)基本的な役割・機能
(2)具体的所掌事務
(3)組織のあり方
凡例
●:当面の内閣人事局の組織・予算に関連する重要な論点
○:上記以外の重要な論点
1.今回の公務員制度改革の理念と内閣人事局の設置の目的
今回の公務員制度改革は、「国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人
一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りをも
って職務を遂行すること」(基本法第1条)を目的とし、これを達成するため、以下
の7つの改革の基本理念に則った改革を進めることとしている。
(参考) 国家公務員制度改革基本法第2条(基本理念)
1 議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと
2 多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること
3 官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること
4 国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること
5 国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な
評価を行うこと
6 能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和と図ることができる
環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。
7 政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確
立すること
この改革の一環として、基本法は、政府全体を通ずる国家公務員の人事管理に
ついて、国民に説明する責任を負うとともに、幹部職員等の一元管理等を行うため
の事務及びこれらに関連する事務を所掌する組織として、内閣官房に内閣人事局を
設置することとし、1年以内にその設置のための法制上の措置を講ずることとして
いる。
顧問会議においては、9月23日の第2回顧問会議において設置されたワーキン
グ・グループに対し、内閣人事局の設置及びこれに関連する事項について検討を依
頼した。その際には、予算や法案のスケジュールを念頭に置きながらも、最初から
どういう器にするかという議論をするのではなく、まず今般の改革の理念・課題認
識を再確認しつつ、これに対応した
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