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医疗机器业公正竞争规约集-医疗机器业公正取引协议会
医療機器業公正競争規約集
医療機器業公正取引協議会
目 次
1.医療機器業等告示……………………………………1頁
2.医療機器業における景品類の提供の制限
に関する公正競争規約………………………………3頁
3.同規約施行規則………………………………………7頁
4.関係法令……………………………………………10頁
5.資料
5-1 公正取引委員会関係……………………25頁
5-2 厚生労働省関係………………………… 27頁
1.医療機器業等告示
全部変更(平成9年8月11日 公正取引委員会告示第54号)
変更 (平成10年11月16日公正取引委員会告示第18号)
変更 (平成12年 3月31日 公正取引委員会告示第 8号)
変更 (平成17年 3月29日 公正取引委員会告示第 4号)
変更 (平成18年 3月31日 公正取引委員会告示第 6号)
変更 (平成18年11月 1日 公正取引委員会告示第36号)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第3条の規定に基づき、医療用医
薬品業、医療用具業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限(平成9年公正取
引委員会告示第54号)の一部を次のとおり改正する。
医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における
景品類の提供に関する事項の制限
医療用医薬品の製造又は販売を業とする者、医療機器の製造又は販売を業とする者及び衛生検査
を行うことを業とする者は、医療機関等に対し、医療用医薬品、医療機器又は衛生検査の取引を不
当に誘引する手段として、医療用医薬品若しくは医療機器の使用又は衛生検査の利用のために必要
な物品又はサービスその他正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えて景品類を提供
してはならない。
備考
1 この告示で「医療用医薬品」とは、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定
する医薬品であって、医療機関等において医療のために使用されるものをいう。
2 この告示で「医療機器」とは、薬事法第2条第4項に規定する医療機器であって、医療機関等
において医療のために使用されるものをいう。
3 この告示で「衛生検査」とは、人体から排出され、又は採取された検体について行う臨床検査
技師等に関する法律 (昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査をいう。
4 この告示で「医療機関等」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する
病院及び診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保
健施設、薬事法第2条第11項に規定する薬局その他医療を行うもの及び衛生検査を委託するも
の(これらの役員、医療担当者その他従業員を含む。)をいう。
附 則
1 この告示は、平成9年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前に終了した取引に附随して行う景品類の提供については、なお従前の例によ
る。
附 則
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
1
2 この告示の施行前に終了した取引に附随して行う景品類の提供については、なお従前の例によ
る。
附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
2
2.医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(平成10年11月16日 公正取引委員会認定
平成10年11月16日 公正取引委員会告示第19号)
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