物品売买契约书-下野.DOCVIP

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物品売买契约书-下野

様式第2号(第9条関係) 下野市物品売買契約書 下野市(以下「発注者」という。)と              (以下「受注者」という。)とは、                        を受注者が発注者に売り渡し、発注者が買い受けることについて次のとおり契約する。 (契約の要項) 第1条 この契約の要項は次のとおりとする。 ⑴ 物品の内容 品目 規格?銘柄等 数量 価      格 単  価 金  額 (2) 売買代金 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 (3) 納入期限  平成  年  月  日 (4) 設置場所  下野市    内 (5) 契約保証金  免 除 (監督又は中間検査) 第2条 発注者は、必要があるときは、あらかじめ受注者と期日及び場所について協議の上、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督し、又は中間検査をすることができる。 (納入及びその届出等) 第3条 受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 受注者は、物品を納入するときは、特に発注者が指定した場合を除き、一括して納入しなければならない。 3 受注者は、すえ付け又は調整を要する物品については、納入の際にすえ付け又は調整を完了するものとし、当該物品の納入があったものとする。 4 受注者は、法令により使用について行政庁の検査、検定、許可、届出等を要する物品については、その納入に際し、発注者が行うべき当該行政庁への申請その他所要の手続きについて、発注者に協力するものとする。 5 受注者は、物品を納入したときは、速やかに書面によりその旨を発注者に届け出なければならない。 (検 査) 第4条 発注者は、前条第5項規定による届出を受けた日から10日以内に履行の確認の検査を行うものとする。 2 受注者は、発注者から請求があったときは、前項の検査に立ち会わなければならない。 3 第1項の検査に直接必要な費用及び同項の検査によって物品が変質、変形、消耗又はき損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。 (取替え又は手直し) 第5条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、遅滞なく、他の適正な物品と取り替え、又は当該物品を手直しの上、発注者に納入しなければならない。 2 前項の規定により取替え又は手直しをした物品については、前2条の規定を準用する。 (所有権の移転及び引渡し) 第6条 物品の所有権は、当該物品の全部が第4条第1項の検査に合格した時に受注者から発注者に移転するものとし、同時に、その物品は発注者に対して引き渡されたものとする。 (代金の支払い) 第7条 受注者は、納入した物品の全部が第4条第1項の検査に合格した後に発注者に代金請求書を提出するものとし、発注者は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に売買代金を受注者に支払うものとする。 (危険負担) 第8条 物品の所有権が発注者に移転する前に当該物品について生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によって生じた損害は、発注者の負担とする。 (かし担保) 第9条 受注者は、物品の所有権が発注者に移転した日から、1年間、当該物品の品質不良、変質、数量の不足その他隠れたかしについて責めを任ずるものとし、発注者は、無償による補修、取替え又は補足を請求することができる。 2 発注者は、前項に規定するかしの存在によってこの契約の目的を達成することができない場合は、この契約を解除することができる。 3 発注者は、前2項の規定による権利を行使した場合において、なお損害があるときは、受注者に対し、その賠償を請求することができる。 (納入期限の延長) 第10条 受注者は、天災その他やむをえない理由により納入期限までに物品を納入することができない場合は、その事由が発生した後速やかにその理由、納入の予定日等を記載した書面により、発注者に納入期限の延長を申し出なければならない。 2 発注者は、前項の申出を受けたときは、その内容を検討し、正当であると認めたときは、納入期限を延長することができる。 (違約金) 第11条 受注者は、物品の納入が納入期限後になったときは、納入期限の翌日から物品を納入した日までの日数に応じ、売買代金に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を違約金として発注者に納付しなければならない。 2 受注者は、第5条の規定による物品の取替え又

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