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jp 养老保险转移接续办法

都市・鎮企業従業員基本養老保険関係移転継続暫定施行弁法 第 1 条 都市・鎮企業従業員基本養老保険に加入する人員(以下では「保険加入人員」 と言う。)の適法な権益を適切・確実に保障し、人力資源の合理的かつ秩序ある流動を促進 し、保険加入人員が省、自治区又は直轄市を跨いで(以下では「省を跨ぐ」と言う。)流動 し、都市・鎮で就業する際の基本養老保険関係のスムーズな移転・継続を保証するため、 この弁法を制定する。 第 2 条 この弁法は、都市・鎮企業従業員基本養老保険に参加する、農民工を含むすべ ての人員に適用される。すでに国の規定に従い基本養老保険待遇を取得している人員につ いては、基本養老保険関係を移転させない。 第 3 条 保険加入人員が省を跨いで流動して就業する場合、元の保険加入所在地の社会 保険取扱い機構(以下、 「社会保険取扱い機構」と言う。)は保険加入費用納付証憑を発行 し、当該基本養老保険関係はともに新しい保険加入地に移転させなければならない。保険 参加人員が基本養老保険待遇取得条件に達した場合、当該人員の各地における保険加入費 用納付年限を合算し、個人口座預入額(元本・利息を含む。以下同。)は累計で計算する。 待遇取得年齢に達する前において、基本養老保険関係を終了し、且つ、保険解約手続きを してはならない。このうち、出国して定住、及び香港、マカオ及び台湾地区に定住する場 合には、国の関係規定に従い執行する。 第 4 条 保険加入人員が省を跨いで流動・就業し、基本養老保険関係を移転させる際に は、次の各号の方法に従い移転させる資金を計算する。 (1) 個人口座預入額:1998 年 1 月 1 日より前の部分は、個人の費用納付に係る累計元 本・利息に従い計算して移転させ、1998 年 1 月 1 日より後の部分は、個人口座に算入され たすべての預入額に従い計算して移転させる。 (2) 統一徴収基金(単位費用納付):本人の1998 年 1 月 1 日以降の各年度の実際の費用 納付賃金を基数とし、12%の総和で移転させ、保険加入費用納付が 1 年に満たない場合に は、実際費用納付月数に従い計算して移転させる。 第 5 条 保険加入人員が省を跨いで流動・就業する際、当該基本養老保険関係の移転・ 継続については次の各号の規定に従い処理する。 (1) 保険加入人員が戸籍所在地(省、自治区、又は直轄市を指す。以下同)に戻り、就 業して保険に加入する場合、関連の戸籍所在地の社会保険取扱い機構は当該人員のために 遅滞なく移転・継続手続きをしなければならない。 (2) 保険加入人員が戸籍所在地に戻らずに就業して保険に加入する場合、新しい保険加 入地の社会保険取扱い機構は当該人員のために遅滞なく移転・継続手続きをする。但し、 男性で満 50 歳、及び女性で満 40 歳の人員については、元の保険加入地において基本養老 保険関係を引続き保留し、同時に新しい保険加入地において臨時基本養老保険費用納付口 座を開設し、単位及び個人のすべての費用納付を記録しなければならない。保険加入人員 が再度、省を跨いで流動・就業し、又は新しい保険加入地において待遇取得条件に達した ときには、臨時基本養老保険費用納付口座のすべての納付元本・利息を、元の保険加入地 又は待遇取得地に移転して集計する。 (3) 保険加入人員が、県級以上の党委組織部門、人力資源社会保険行政部門の認可を経 て異動し、且つ、異動先単位と労働関係を形成し、且つ、基本養老保険費を納付する場合、 上記の年齢規定制限は受けず、異動地において遅滞なく基本養老保険関係の移転・継続手 続きをしなければならない。 第 6 条 省を跨いで流動・就業する保険加入人員が待遇取得条件に達した際には、次の 各号の規定に従い当該待遇取得地を確定する。 (1) 基本養老保険関係が戸籍所在地にある場合には、戸籍所在地が待遇取得手続きをし、 及び基本養老保険待遇の享受に責任を持つ。 (2) 基本養老保険関係が戸籍所在地になく、当該基本養老保険関係の所在地において累 計費用納付年限が満 10 年の場合には、当地において待遇取得手続きをし、当地の基本養老 保険待遇を享受する。 (3) 基本養老保険関係が戸籍所在地になく、且つ、当該基本養老保険会計の所在地にお いて累計費用納付年限が 10 年に満たない場合には、当該基本養老保険関係を以前の費用納 付年限が満 10 年の元の保険加入地に戻し、待遇取得手続きをし、基本養

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