表纸~p横浜.docVIP

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表纸~p横浜

横 浜 市 もくじ  一般的な建築制限は、都市計画法や建築基準法で定められています。これらは建築物の最低限の基準を定めたものですが、地域の状況によっては、これらだけでは快適な環境や魅力あるまちづくりが実現できない場合があります。  建築協定は、建築基準法第69条の規定に基づいて定められた制度です。各地域で望ましい建物の建て方等について、土地の所有者等が「約束(協定)」を互いに取り決め、地域で「協定運営委員会」を組織して守りあっていくものです。横浜市長の認可公告を受けることにより、建築協定区域内で土地の所有者等が変わっても協定の効力が引き継がれます。なお、建築協定で一般的な建築制限を緩和することはできません。  この「約束」は、個人の権利を制限しますが、そのかわりに地域の環境保全、魅力ある個性的なまちづくりの実現に役立ちます。  建築物を制限する法律の主なものとして都市計画法や建築基準法があります。これらの法律では主に次のようなことが決められています。自分の地域の制限を確認してみましょう。 用途の制限(建築基準法第48条)  さまざまな用途の建築物が無秩序に建ち並ぶと、生活環境が悪化する恐れがあります。これを防ぐため、都市計画法で地域ごとに建築できる建築物の用途を定めた「用途地域」を指定し、建築基準法で具体的な建築物の用途を地域ごとに定めています。 容積率?建ぺい率(建築基準法第52条?第53条)  用途地域ごとに容積率、建ぺい率の限度が定められており、建築物が過密にならないよう、適正な規模の建築物に誘導します。 容積率???各階合計床面積(延べ面積※)の敷地面積に対する割合 建ぺい率??真上から見た建物水平投影面積(建築面積)の敷地面積に対する割合 ※容積率を算定する延べ面積に、共同住宅の共用部分や車庫?地階の住宅の一部を算入しない場合があります。 ※角地にある敷地の場合などは、法定の建ぺい率の限度が割り増しされることがあります。 -例?敷地面積200㎡の場合- 容積率 =(40+80)/200=0.6 → 60%   建ぺい率=80/200=0.4 → 40% 外壁の後退(建築基準法第54条)  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の一部では、建築物の壁面を道路境界線から1m以上離すように規定しています。また、第一種低層住居専用地域の一部の地域では、隣地境界線からも1m以上離すように規定しています。  外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のものは、外壁後退線から突出してもよいという緩和規定があります。  また物置、自動車車庫等で、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積が5㎡以内の部分も同様に緩和の対象となります。 敷地面積の最低限度(建築基準法第53条の2)  低層住宅地としての良好な住環境を保護するため、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の容積率100%以下の地域では、敷地面積の最低限度を都市計画において定めています。 用途地域 容積率 敷地の最小面積 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 60% 165㎡ 80% 125㎡(一部の地域では 165㎡) 100% 100㎡ 以下の場合は、敷地面積の最低限度の規定が適用されません。 敷地面積の最低限度が定められた時点(平成8年5月10日)で既に建築物が建っている敷地で、最小面積未満の場合など 建築審査会の同意を得て、市長が許可した敷地 許可の基準(平成15年11月現在) 分割によって生じる複数の敷地のうち、1つの敷地のみが最小面積未満である場合、その敷地の面積が最小面積の80%以上あり、道路後退2m以上、隣地後退1m以上または0.5m以上、階数2以下などの基準に適合すること 高さの制限(建築基準法第55条、第56条、第58条)  用途地域ごとに道路斜線制限や隣地斜線制限が定められているほか、下図のとおり、高度地区によって建築物の各部分の高さの制限が定められています。例えば第一種低層住居専用地域、又は第二種低層住居専用地域では、原則として10m(容積率150%の地域では12m)以下の建築物しか建てられません。 6 いちからつくる建築協定 ~新規締結へのガイドブック~ この冊子は、初めて建築協定を作ることを考えている地区の皆様を対象に、協定で決められる制限内容や手続きの流れを中心に紹介しています。 建築協定に関する基本的な事項をまとめていますので、現在運営中の地区や更新活動を行っている地区の皆様も是非ご活用下さい。 また、横浜市建築協定連絡協議会発行の「建築協定更新マニュアル」や「建築協定運営委員会の手引き」も合わせて参考にして下さい。 P3 1 みんなでつくるまちのルール ~建築協定~ P4 2 一般

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