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代表取缔役税理士山田纯也consulting-one
法人が産業用太陽光設備を取得した場合 の税務手続き 諸税に係る手続きのご案内 株式会社KKRコンサルティング 代表取締役 税理士 山田純也 consulting ver1.00 法人が産業用太陽光設備を取得した場合の税務 フローチャート 本パンフレットでは、以下の4点をご紹介いたします。 1.償却資産税の軽減措置 取得の申告と税額軽減を受けるための届出について 2.法人事業税の申告 電気供給業に係る収入割による申告について 3.法人税における即時償却の適用要件 適用を受けるための要件(チェックリスト)について 4.法人税における特別控除の適用要件 適用を受けるための要件(チェックリスト)について 1 consulting 1.償却資産税の軽減措置 (1)申告義務 太陽光発電設備は、償却資産に該当するため、取得した年の翌年1月31日ま でに、所在場所の市町村又は都に、償却資産を取得した旨の申告をする必要が あります。 (2)課税・納税 毎年の1月1日の償却資産の帳簿価額を課税標準として、原則として1.4%に税 率で、償却資産税が課税され、納税通知書が送付されてきます。 (3)軽減措置 10kw以上の太陽光発電設備の場合、当初の3年間、償却資産税の課税標準 を3分の2に軽減してくれる措置が設けられております。 この特例を受けるためには、「償却資産を取得した旨の申告」の際に、「固定資 産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」等の提出が必要となります (書類の名称は、自治体ごとに異なります。)。 2 consulting 2.法人事業税の申告 電気供給業を行う法人は、収入金額を課税標準とする法人とされています。太 陽光発電を行う事業は、小規模なものであっても、電気供給業に該当します。 <税率(地方法人特別税込み)> 東京都 0.765%+0.7%×81% = 1.332% 埼玉県 0.7%+0.7%×81% = 1.267% なお、太陽光発電に係る売上高が、他の主たる事業の売上高の1割程度であ れば、合算して、主たる事業に含めて、所得割を課税標準とした課税方式を採用 できる場合があります(下記参照)。 <参考>地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)(総務省通知) 4の9の9 一般に所得等課税と収入金額課税との両部門の事業を併せて行う法人の納付すべき事業税額は、原則として各事業部門 毎にそれぞれ課税標準額及び税額を算定し、その税額の合算額によるべきものであるが、従たる事業が主たる事業に比して社会通 念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われていると いうよりもむしろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合においては、両事業部門毎に別々に課税標準額及び税 額を算定しないで従たる事業を主たる事業のうちに含めて主たる事業に対する課税方式によって課税して差し支えないものであるこ と。この場合において従たる事業のうち「軽微なもの」の判定は、その実態に即して行うべきものであるが、一般に当該事業の売上金額 が主たる事業の売上金額の1割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものは、 これに該当するものとみなして差し支えないものであること。 なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる事業をいうのであるが、それ以外に 主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われる事業をも含めて解すること が適当であること。
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