爱知県公衆浴场法施行条例.docVIP

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爱知県公衆浴场法施行条例

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例 昭和四十七年三月二十九日 条例第七号 改正 昭和六一年 三月二六日条例第一三号 平成 四年 七月 八日条例第三八号   平成一五年 三月二五日条例第三二号 平成一七年 七月 八日条例第六五号 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例をここに公布する。 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例 (趣旨) 第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第三項及び第三条第二項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「衛生措置等の基準」という。)について定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 普通公衆浴場 温湯、潮湯又は温泉を使用して、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。 二 その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。 一部改正〔平成四年条例三八号〕 (設置の場所の配置の基準) 第三条 普通公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設の普通公衆浴場との距離が二百二十メートル以上保たれていることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 一 普通公衆浴場について法第二条第一項の許可を受けた者が、当該普通公衆浴場を廃止し、引き続き同一の場所で経営しようとするもの 二 普通公衆浴場の譲渡しがあつた場合において、譲受人が、引き続き同一の場所で経営しようとするもの 三 前二号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度その他の特別の事情により、知事が公衆衛生上必要があると認めるもの 一部改正〔昭和六一年条例一三号?平成四年三八号〕 (衛生措置等の基準) 第四条 公衆浴場の衛生措置等の基準は、次に定めるとおりとする。 一 脱衣室及び浴室は、常に換気に注意し、室内の空気は、炭酸ガスの含有量が〇?一パーセントを超えないこと。 二 脱衣室及び浴室の照度は、床面において五十ルクス以上とし、その他入浴者が直接利用する場所の照度は、床面において二十ルクス以上とすること。 三 浴槽の湯及び上がり湯の温度は、常に適温に保つこと。 四 浴槽の湯は、常に満ちているようにし、次に掲げる水質基準を保つこと。 イ 濁度は五度を、過マンガン酸カリウム消費量は一リットルにつき二十五ミリグラムを超えないこと。ただし、薬湯(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を用いるものに限る。)又は温泉について、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 ロ 大腸菌群は、一ミリリットルにつき一個を超えないこと。 ハ レジオネラ属菌は、検出されないこと。 五 浴槽の湯は、毎日換水すること。 六 浴槽の湯は、塩素系薬剤を用い、浴槽の湯に含まれる遊離残留塩素濃度を一リットルにつき〇?二ミリグラム以上に保つようにして消毒すること。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 七 浴槽の湯を浄化するためろ過器を設ける場合は、次の措置を講ずること。 イ ろ過器は、毎週一回以上洗浄して汚れを排出し、及び消毒すること。 ロ 浴槽の湯を浴槽とろ過器の間で循環させるための配管の内部は、毎週一回以上消毒すること。 ハ 集毛器その他浴槽とろ過器の間に設けられた設備は、定期的に清掃し、及び消毒すること。 八 貯湯槽の湯の温度は、通常の使用状態において摂氏六十度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏五十五度以上に保つこと。ただし、貯湯槽の湯を消毒する場合は、この限りでない。 九 湯栓又は水栓から供給される上がり湯又は水が水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合していないときは、入浴者の見やすい場所に飲用に適さない旨を表示すること。 十 入浴者には、くし、タオル、かみそり等を貸与しないこと。ただし、入浴者一人ごとに消毒した清潔なものを貸与する場合は、この限りでない。 十一 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔を保ち、随時消毒及び昆虫の駆除を行うこと。 十二 入浴者の見やすい場所に入浴者が公衆衛生上遵守しなければならない事項を掲示すること。 十三 八歳以上の男女を混浴させないこと。 十四 善良な風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。 十五 従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。 十六 脱衣室、

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